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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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占有の有無の判断方法!?

刑法各論

2024.12.13

令和6年の予備試験で占有の有無に関する問題が出題された。落とし物であるコインケースを拾った事例(置忘れ放置型)と駐輪していた自転車を乗り逃げした事例(意図的放置型)が出題され、被害者の占有の有無が問われた。占有の有無は、占有の事実と占有の意思を総合して最終的には社会通念に従って判断する。そこで、受験生の多くは、いずれの問題も、占有の有無を客体の性質、客体が置かれた状況、時間的・場所的近接性、見通し状況を考慮して判断するものと考えたであろう。たしかに、置忘れ型の場合は占有の意思が弱まっているので、客観的事実から被害者の事実的支配が認められるかを判断する。しかし、意図的放置型の場合はそれとは異なる。なぜなら、意図的放置型は財物を失念したのではなく、わざとそこに置いたのであるから占有の意思は極めて強い。例えば、駐輪場に自転車を置いた場合、駐輪場は自転車を保管するための場所であるし、そこに意識的に保管していることから、駐輪場は他人の事実的支配を推認させる状況が認められる特別な場所に当たる。したがって、社会通念上、自転車の占有は依然として所有者に認められる。意図的放置型の場合は、意図的にそこに置いていたと推認できるだけの客観的状況があるか否かを検討しなければならない。このように、置忘れ放置型と意図的放置型では占有の有無の判断方法が異なることに注意する必要がある。

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