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新判例②:ユーチューバーの迷惑行為と窃盗罪!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第74回

新判例②:ユーチューバーの迷惑行為と窃盗罪!?

判例情報

2023.06.26

近時、動画投稿サイトの流行に伴い、迷惑行為を行いその様子を撮影してユーチューブにアップロードする行為が横行するようになった。本件は、ユーチューバーとして活動していた被告人が、動画としてアップロードするために、スーパーマーケットにおいて、商品として陳列されていた魚の切り身1点を食べた後にレジで会計をし、一連の様子を撮影したというものである。代金清算前に魚の切り身を食べる行為が窃盗罪に当たるかが争われ、名古屋高裁は窃盗罪の成立を認めた(名古屋高判令和3年12月14日判決)。被告人は、魚の切り身を食べた後、直ちに精算を行う意思があったので不法領得の意思が認められるかが問題となる。まず、客が店に並べられた商品をそのままの状態でレジに持ち込んで代金を精算するという手順を守ることを求める店側の利益は客観的にも保護に値するので、被告人が本件切り身を口腔内に入れて嚥下する意思がある以上、利用可能性を相当程度侵害する意思、すなわち、権利者排除意思が認められる。また、魚の切り身を口腔内に入れて嚥下する行為は、動画視聴者の興味を引くような面白い「絵」を作出するという当該財物の効用を享受する意思を有していたといえるので、利用処分意思も認められる。したがって、不法領得の意思を肯定できるので、被告人には窃盗罪が成立する。

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