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侮辱罪の法定刑が変わると!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第42回

侮辱罪の法定刑が変わると!?

時事

2022.10.10

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避すると犯人蔵匿・隠避罪(104条)が成立する。改正前の侮辱罪の法定刑は勾留又は科料であったから、侮辱罪を犯した者を蔵匿・隠避しても本罪は成立しなかった。ところが、本年、刑法が改正され、侮辱罪の法定刑は、これまでの「拘留又は科料」に加え、新たに「1年以下の懲役若しくは禁錮」、「30万円以下の罰金」が加わることになった。社会問題化しているインターネット上の誹謗中傷の書き込みに対応するための改正で、既に7月7日から施行されている。これにより、侮辱罪を犯した者も犯人蔵匿・隠避罪の対象となるだけでなく、侮辱罪の教唆犯や幇助犯も新たに処罰の対象となる。なぜなら、拘留ないし科料でしか処罰できない犯罪については教唆犯や幇助犯は成立しないからである(64条)。また、刑訴法199条1項は、令状による逮捕を規定しているが、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限って逮捕できると規定しているところ、今回の改正で、定まった住所があったり、警察の求めに応じて出頭していたという場合であっても逮捕できることになった。受験生であればこうした法改正の動向には常に注目し、何がどのように変わったのかをきっちり押さえておかなければならない。

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