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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第132回

「恐喝」の論じ方!?

刑法各論

2024.10.04

恐喝罪の成否が問われている問題の受験生の答案をみると、「…の行為は恐喝に当たる」とか、「…の行為は反抗を抑圧するに至らない程度であるから恐喝に当たる」というように結論だけを述べるものが少なくない。しかし、「恐喝」は極めて重要な要件であるから規範定立と当てはめの双方が示される必要がある。まず、「恐喝とは、財物・利益を交付させる手段として行われる、相手方を畏怖させるに足りる程度の脅迫・暴行であって、反抗を抑圧するに至らない程度のものをいう」という定義を示すべきである。そのうえで、当てはめとしては、当該行為が脅迫(害悪の告知)か暴行(有形力の行使)かを特定し、それが、①相手方を畏怖させるに足りる程度であり、②反抗を抑圧するに至らない程度であり、③財産的損害の危険性があることを確認すればよい。①、③の要件は、通常の事例では問題となることは少ないが、②の要件は常に重要である。強盗か恐喝かが論点となっている問題の場合は、様々な考慮要素を総合的に判断し、結論に至る過程を丁寧に説明する必要がある。その際、なぜ「反抗を抑圧するに至らない程度」といえるのかの理由を述べなければならない。多くの受験生の答案ではこの点への言及が欠落しているが、当該事案において畏怖しているとしても意思決定の自由が未だ残されていることを具体的に説明するとよい。

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