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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第109回

見解対立問題の傾向と対策!?

刑法学習法

2024.04.12

司法試験まであと3か月。そろそろ見解対立問題の対策をしておく必要がある。
見解対立問題には2つのタイプがある。
第1は、特定の結論を導くための理論構成を説明させる問題である。例えば、令和5年は、詐欺罪や業務妨害罪に関する事例を与えて指定された結論を導くための理論構成を説明させる問題であった。令和3年は、傷害結果について刑事責任を負わないという立場の理論構成を説明させ、それに対する反論をさせる問題で、共同正犯関係の解消と同時傷害の特例が論点であった。
第2のタイプは、判例と学説が対立している点について、それぞれの立場から理論構成を説明させるとともに、それぞれの理論構成の難点を指摘させるものである。例えば、令和4年は、横領罪における委託関係および不法領得の意思に関する判例と通説の対立を、令和2年は、権利行使と恐喝の事案における脅迫罪説と恐喝罪説の対立を、同じく令和2年には殺人既遂罪の成立を認めたクロロホルム最高裁決定に対してそれに反対する学説の立場からの法律構成を示させる問題であった。これらの問題に対する対策としては、判例の考え方を理解するにとどまらず、判例の考え方に反対する学説の主張内容を正確に理解しておくことが重要である。また、最新の最高裁判例(過去10年以内)には特に注目し、その判断内容を勉強しておく必要もある。

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