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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第113回

犯人「隠避」に当たるのは!?

刑法各論

2024.05.17

司法試験まであと2か月弱となった。これまでの学習を確実に自分のものにし、弱点を補強し万全の態勢で試験に臨んでいただきたい。刑法で多くの受験生にとって勉強の手薄な分野は国家法益であろう。この分野では、比較的最近、参考人が警察官に虚偽の供述した行為に犯人隠避罪の成立を肯定した判例が登場している(最決平29・3・27)。その関係で、犯人隠避罪など国の刑事司法に対する罪がいつ司法試験に出題されてもおかしくない状況にある。犯人隠避罪の保護法益は「身柄の確保に向けられた刑事司法作用」である(それ以外に犯人の特定作用をも含むかについては争いがある)。また、犯人隠避罪は抽象的危険犯である。したがって、法益侵害の抽象的危険性のある行為、具体的には、現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為は「隠避」に当たる。真犯人が逮捕され既に身柄を拘束されている段階で自ら真犯人と称して出頭する行為は、身柄の拘束を免れさせるような性質の行為に当たるので犯人隠避罪が成立する(最決平元・5・1)。また、捜査段階の参考人として警察官に対して「被逮捕者は犯人ではない」旨の虚偽の供述をしただけでは隠避とはいえないが、真犯人と口裏合わせを行いそれに基づき虚偽の供述が行われた場合は、現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質が認められるので「隠避」に当たる(前掲・最決平29・3・27)。

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