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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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まず包括一罪から検討せよ!?

刑法総論

2024.10.25

行為者に複数の犯罪が成立する場合、必ず罪数処理が必要になる。そして、多くの受験生は、真っ先に観念的競合になるか牽連犯になるかを検討する。しかし、観念的競合も牽連犯も数罪が成立することが決まった後の処理であり、大切なことは「一罪」になるのか「数罪」になるのかの見極めである。したがって、観念的競合や牽連犯を検討する前に、(本来的)一罪になるのか否かの検討が先決問題である。本来的一罪には、単純一罪、法条競合、包括一罪の3種類があるが、受験生にとって重要なのは包括一罪である。包括一罪とは、複数の法益侵害結果を惹起したけれども1つの構成要件によって包括的に評価される場合をいう。例えば、「Xは、Vを殺害しようとし、けん銃を1発撃ったが外れ、2発目も外れたので、3発目を撃ってVの心臓に命中させ殺害した」という事例において、Xは3個の殺人行為(発砲行為)によって殺人未遂、殺人未遂、殺人という3個の結果を惹起しているので、殺人未遂罪、殺人未遂罪、殺人罪という3個の罪が成立するようにみえる。しかし、Xには包括して殺人罪のみが成立する。なぜなら、Xは、同一の機会に、同一の法益侵害に向けた3個の行為を、A殺害という1つの意思決定に基づいて行っているので、3つの罪は客観的にも主観的にも1つにまとめることが可能だからである。罪数処理の問題が出てきたら、まずは包括一罪になるか否かを検討するのが鉄則である。

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