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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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「権利行使と恐喝」の論じ方!?

刑法各論

2024.10.11

「権利行使と恐喝」とは、債権者が不当な手段を用いて債務者に弁済させる場合をいう。この問題は、構成要件該当性と違法性阻却という2つの場面で検討されなければならない。まず、構成要件該当性のレベルでは、恐喝罪の構成要件に該当するか否かが論点となる。債権者が債務者を脅迫して債務を弁済させたとしても、権利の行使が「債権の範囲内」にとどまる限りにおいては、実質的にみる限り被害者に損害の発生はないとして恐喝罪の構成要件に該当しないという見解も有力であるが、判例は、債務がなくなるという利益はあっても当該金銭を失う不利益の方が経済的に大きく、いかに債権の範囲内であっても財産的な損害は存在するので、恐喝罪の構成要件該当性は認められるとする。次に、違法性阻却のレベルでは、権利の範囲内であり、かつ、権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えていない場合に限って、35条による違法性阻却さが認められる(最判昭30・10・14刑集9巻11号2173頁)。受験生の中には、問題文の中に「痛い目にあいたいのか」という脅迫文言があると直ちに違法性阻却を否定してしまう傾向があるが、権利行使と恐喝の事例において脅迫文言だけを切り取って判断すれば常に犯罪が成立してしまいかねない。違法性阻却は、債権者側および債務者側の事情(誠実な対応をしているかなど)を総合的に考慮して判断しなければならない。

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