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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第118回

質疑応答③:横領行為の定義(その1)!?

刑法各論

2024.06.21

教授:横領行為とは何ですか。

学生:不法領得の意思を発現する行為をいいます。

教授:予備校本にはそのように書かれていますが不正確です。横領行為の意義について、越権行為説と領得行為説の対立を知っていますか。

学生:はい、越権行為説は、横領行為を委託の趣旨に反する権限逸脱行為と解する見解であり、判例・通説がとる領得行為説は、権限を逸脱した行為だけでは不十分であり、さらに、その行為によって不法領得の意思が発現したことを要求する見解です。

教授:領得行為説が、越権行為であることを前提に、さらに不法領得の意思の発現を要求していることに注意してください。

学生:では横領行為の定義はどうなるのですか。

教授:①委託の趣旨に反しており、行為者の権限の範囲を逸脱した行為であり、②不法領得の意思が発現する行為となります(橋爪・悩みどころ334頁)。ところで、横領罪の保護法益は何ですか。

学生:所有権と委託関係です。

教授:実行行為とはどのような行為ですか。

学生:法益侵害の現実的危険性のある行為行為をいいます。

教授:横領罪の実行行為はどのような危険性のある行為ですか。

学生:委託関係を侵害する危険性と所有権を侵害する危険性の双方をもった行為です。

教授:前述の横領行為の定義のうち、①が前者、②が後者を表しています。不法領得の意思の発現行為というだけでは、委託関係の侵害の危険性が含まれないことになってしまいます。 (つづく)

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