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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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自己名義のクレカの不正使用における盲点!?

刑法各論

2024.10.18

支払能力がないのに自己名義のクレジットカードを使用する行為が詐欺罪になるかという問題では、被害者を加盟店、カード会社のいずれとみるかが論点となる。しかし、それ以前にそもそも欺罔行為といえるかが問題となっていることに気づかない受験生は少なくない。クレカ取引の場合、カードを名義人以外の者が使用することが禁止され、加盟店は名義人とカード提示者の同一性を確認する義務を負わされているが、提示者に支払能力があるか否かを調査確認する義務はない。そこで、加盟店は提示者に支払能力があるか否かには関心を持たないのが通常である。そうだとすると、支払能力については錯誤がないことになり、錯誤を惹起する危険性がなければ欺罔行為とはいえないことになる。詐欺罪否定説が主張されるのはこのような理由による。そこで、詐欺罪の成立を肯定する立場からは欺罔行為をどのように説明するかが問題となる。たしかに、加盟店に支払能力について調査確認義務はないが、支払能力がないことを知ったにもかかわらず取引に応ずることは加盟店契約の趣旨に照らして信義則に違反することになり、そのような場合、カード会社は立替払を拒絶できる。そうだとすれば、加盟店は支払能力に関心を持たざるを得なくなるので、支払能力がないという事実は交付の判断の基礎となる重要な事項に当たり、それを偽れば欺罔行為となる。この点を意識した答案は少なく、受験生の盲点といってよい。

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