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結果的加重犯の共同正犯の「肯否」と「成否」を区別できているか!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第34回

結果的加重犯の共同正犯の「肯否」と「成否」を区別できているか!?

各論

2022.08.08

結果的加重犯の共同正犯の問題をどのように論じたらよいか。この点、結果的加重犯の共同正犯の「肯否」の問題と「成否」の問題を混同しているとみられる答案が少なくない。
結果的加重犯という犯罪類型にも共同正犯が成立し得るかという「肯否」の問題について、判例・通説は肯定説をとっている。この問題は、共同正犯の成立範囲の問題であるから、共同正犯の処罰根拠が結果に対する因果性にあることに着目して、結果的加重犯を共同実行した場合も(加重)結果に対する因果性が認められることを説明すればよい。その説明に当たっては、結果的加重犯の基本犯が加重結果を発生させる「高度」の危険性を有するものであり、そのような基本犯について共謀があれば加重結果に対して因果性を及ぼすことが可能であることを指摘して欲しい。
結果的加重犯の共同正犯を肯定する立場に立って、当該事案において結果的加重犯の共同正犯が成立するためにはどのような要件を充たせばよいかという「成否」の問題については、実行行為と結果との間に因果関係が認められればよいとする判例と、因果関係だけでなく加重結果に対する過失も必要であるという通説が対立していることを理解しておくことが重要である。

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