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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第119回

質疑応答③:横領行為の定義(その2)!?

刑法各論

2024.06.28

学生:横領行為は、①「委託の趣旨に反し、行為者の権利の範囲を逸脱した行為」であって、かつ、②「不法領得の意思を発現する行為」をいうと定義されていることは理解できました。ただ、横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と定義されています(最判昭24・3・8)。この定義の中に「他人の物の占有者が委託の任務に背いて」とありますので、①の「委託の趣旨に反し、行為者の権利の範囲を逸脱した行為」という要件は、②の「不法領得の意思の発現行為」という要件の中に含まれているのではないでしょうか。

教授:①の要件は客観的な要件で、客観的にみて委託の趣旨に反した行為か、権利の範囲を逸脱した行為かを問う要件です。これに対し、不法領得の意思の定義における「他人の物の占有者が委託の任務に背いて」は「処分をする意思」にかかっており、「委託の任務に背いて…処分をする」意思があったかという行為者の主観の問題です。そうだとすると、①の要件が②の要件の中に含まれているということにはなりません。

学生:なるほど。客観的に権利の範囲を逸脱する行為をしたとしても、不法領得の意思がないということもありうるということですね。

教授:やはり①②の2つの要件が必要だということになりますね。

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