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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第104回

過剰防衛の場面での行為の一体性の要件!?

刑法総論

2024.03.01

刑法では様々な場面で行為の一体性が問題となる。過剰防衛の場面で一体性が問題となるのは、2つの行為が連続して行われ、第1行為(例えば傷害罪)に正当防衛が成立するが、第2行為(例えば傷害罪)には過剰防衛すら成立しないようなケースである。この場合、本来であれば、第1行為は不可罰、第2行為について傷害罪が成立する(過剰防衛の規定の適用なし)。しかし、第1行為の時点では正当防衛が成立しており、それに続く第2行為の時点でも防衛の意思が継続しているような場合、当初はやむを得ずにした行為の範囲内にある反撃であったが、急迫不正の侵害が終了したにもかかわらず、反撃行為を継続したことにより反撃が量的に過剰になったとして、第1行為と第2行為を一連の行為とみて、全体として過剰防衛の規定を適用を認めるのが適切である。行為の一体性を考慮するのは、犯罪成立後に、科刑の段階で任意的減免を認めるためである。過剰防衛の場面で一体性を認めるために不可欠なのは防衛の意思が継続していることである。なぜなら、刑の任意的減免が認められるのは、攻撃を受けたという緊急状況の中で恐怖・驚愕・興奮・狼狽という心理的動揺により防衛の程度を超えた反撃行為を行ったとしても期待可能性が減少するため行為者を強く非難できないこと、すなわち、責任が減少するからであり、責任減少が認められるためには防衛の意思が継続していることが必要であるからである。

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