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大塚裕史の刑法通信 - なぜ「学説対立問題」が出題されるようになったのか?!

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第7回

なぜ「学説対立問題」が出題されるようになったのか?!

学習法

2022.01.24

司法試験刑法の論文試験では、周知のように、平成30年からいわゆる「学説対立問題」が出題されるようになった。従来型の長文事例問題は、受験生が自ら事例を分析し論点を発見した上で自説の立場から罪責を検討するものであるのに対し、学説対立問題は、出題者が論点の所在を教えた上で、それをめぐる見解の対立に関して(場合によっては)自説とは異なる立場から説明させる問題である。このような問題が出題されるようになったのは、論点を表面的にしか理解していない受験生が圧倒的に多いからであろう。学説対立問題に対応するためには、論点をめぐる学説の対立を学習せざるを得なくなるため、論点に対する理解が深まることが期待されるのである。令和3年度の「採点実感」でも、「規範定立部分については、論証パターンの書き写しに終始しているのではないかと思われるものが多く……論述として、表面的にはそれらしい言葉を用いているものの、論点の正確な理解ができていないのではないかと不安を覚える答案が目に付いた」と指摘されている。合格答案が書けないのは、実は、論点に対する理解が不正確であるからである。見解の対立の本質論を学ぶことこそが合格に向けた本物の実力を養成できる唯一の方法である。まさに急がば回れである。

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