0570-064-464

0570-064-464

menu

資料請求

資格取得・通信教育

受講相談 online
0570-064-464

0570-064-464

平日 9:30〜19:30 | 土日祝 10:00〜18:00

大塚裕史の刑法通信

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第101回

「誘発」と「異常性の低さ」がなぜ必要か!?

刑法総論

2024.02.09

介在事情の結果への寄与度が大きい事例(間接的危険実現類型)における危険の現実化の判断の仕方が十分に理解できていない受験生が少なくない。間接型の場合、結果を発生させる物理的な危険は介在事情にある。したがって、実行行為には単独で結果を発生させる力はない。それにもかかわらず、実行行為と結果との間の因果関係を肯定できるのは、実行行為が、介在事情と相まって結果を惹起したといえる場合である。実行行為が介在事情と相まって結果を惹起したといえるためには、実行行為が介在事情を誘発し、誘発された介在事情が結果を惹起したという関係が認められることが原則として必要である。このような関係が認められれば、実行行為は間接的ながらも結果を惹起したといえる。しかし、実行行為が間接的に結果を惹起したとしても、実行行為が介在事情と相まって結果を惹起したといえるためには、実行行為と介在事情との間に密接な関連性が認められることが必要である。そのことを、介在事情の異常性が低いと表現する。関連性が弱ければ異常性が高いとされるのである。間接型の場合、実行行為に法的因果関係が認められるのは、実行行為と介在事情が結果を「共同して惹起した」と評価できる場合であり、「惹起」したといえるためには実行行為が介在事情を誘発したこと、「共同」して惹起したといえるために介在事情の異常性が低いことが要求されるのである。

12/14(土)開講!司法試験過去問を徹底的に検討します!
司法試験〈刑法〉全過去問から導く合格答案の道しるべ

記事一覧

カテゴリーで探す
年度で探す

すべて表示