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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第115回

参考人の虚偽の供述について供述録取書が作成された場合!?

刑法各論

2024.05.31

参考人が捜査機関に対して虚偽の供述をしただけの場合、証拠偽造罪は成立しない(コラム(114)参照)。それでは、虚偽の供述をしたところ供述録取書が作成された場合はどうか。この点、有力説は、捜査官に内容虚偽の供述調書を作成させた場合には証拠偽造罪が成立すると主張する。104条の「証拠」は証拠方法に限られるとしても、供述調書は物理的存在である証拠方法であるから同条の「証拠」に該当するし、供述の内容を書面化した供述調書は供述そのものより信用度が高く当罰性が高いからである。これに対し、判例は、供述調書が作成された場合でも証拠偽造罪は成立しないとする(最決平28・3・31)。なぜなら、捜査官に対する供述は供述調書が録取されるのが通常であって、内容虚偽の供述調書が作成された場合に証拠偽造罪の成立を認めることは、虚偽供述自体につき同罪の成立を認めたのと同じ結果になるからである。証拠偽造罪の成立を認めることは、捜査段階の参考人に真実供述義務を課してこれを刑罰で担保する結果となる。一旦虚偽供述をしてそれが供述調書に録取されると、後の取調べのみならず公判廷での証人尋問でも、真実を述べようと思っても、証拠偽造罪に問われる危険を心配して従前の虚偽供述を変えることを躊躇し、かえって公判廷での真実発見が阻害される弊害があり妥当でない。

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