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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第125回

『応用刑法』に関する誤解!?

刑法学習法

2024.08.09

受験生の間から『応用刑法Ⅰ・Ⅱ』はハイレベルなので『基本刑法Ⅰ・Ⅱ』をマスターしてから勉強すべきであるとか、『基本刑法』だけで十分だがハイレベルの力をつけたいのであれば『応用刑法』を読むとよいといった声が聞こえてくる。しかし、これは書名が「応用」となっていることに基づく大いなる誤解である。書名の「応用」の意味は、基本的知識を応用できる力という意味に過ぎず、基本を超える発展的内容を扱うものではない。『応用刑法』が扱う知識の範囲は『基本刑法』と同じである。基本的知識を使いこなせるような実戦的能力を養うためには、高度な発展的な知識は不要で、むしろ基本的知識を「深く」「正確に」理解することが必要である。『基本刑法』が刑法全般を扱う「教科書」であるため「論点」自体について結論を述べるにとどまらざるを得ないのに対し、『応用刑法』は「論点解説本」であり、基本刑法の説明を深く掘り下げて論点の本質を理解させることによって基礎知識を実戦的知識に変換させるテキストである。したがって、『応用刑法』は、『基本刑法』をマスターしてから読む本ではなく、『基本刑法』をマスターするための「虎の巻」である。司法試験はハイレベルな実力を求める試験ではなく、刑法の基本をよく理解しそれを使いこなせる実力の有無を問う試験である。そのことをよく理解し、基礎固めのために『応用刑法』を活用していただきたい。

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