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大塚裕史の刑法通信

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刑法コラム第131回

「占有の有無」をどの要件で論ずるのか・再論!?

刑法各論

2024.09.27

窃盗罪において「占有の有無」を「他人の財物」という要件の中で論ずるのか、「窃取した」という要件の中で論ずるのかについては争いがある。「他人の財物」とは他人の所有物を意味するのに対し、窃取とは占有者の意思に反して占有を侵害し移転をすることであるから、占有の有無は窃取したという要件の中で論ずべきであるという見解も有力である。これに対し、「他人の財物」とは他人の所有物を意味するが、235条は「他人の財物を窃取した」と規定しており、窃取という行為の客体は「他人の財物」であり、他人がその財物を占有していなければ窃取という行為はそもそも行えないのであるから、他人の財物は他人の占有物でなければならないとする見解も有力である。様々な条文の中に存在する「他人の財物」「他人の物」という文言はすべて他人の所有物を意味する。そこで、窃盗罪や強盗罪の場合も他人の所有物を意味すると統一的に考えるのが前者の見解であり、窃盗罪や強盗罪の場合の「他人の財物」は「窃取」「強取」の客体であるということを考えれば後者の見解になる。どちらの説明もその通りであって、どちらか一方が正しいという問題ではない。いずれの見解を選択するかの「決断」するだけである。どちらの見解を採用しても試験の合否には全く関係がないので、受験生がこの問題について議論したり悩んだりする必要は全くない。

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