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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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延焼可能性と機能的一体性を考慮するのはなぜか!?

刑法各論

2024.11.1

複数建造物の一体性を肯定するのは、非現住建造物への放火が現住建造物放火罪と評価されるためである。そのためには、複数の建造物が渡り廊下などにより連結し一体的な空間を形成すること、すなわち、構造上の一体性が認められることが大前提となる。しかし、構造上一体性が認められるだけではダメで延焼可能性が認められない限り一体性を肯定することはできない。なぜなら、108条の刑が極めて重いのは、建造物内部の人の生命・身体に対する危険が認められるからであり、延焼等により建造物の内部の人の生命・身体という法益に対する侵害の危険性が認められない限り108条の罪は成立しないからである。そこで、「火」が拡大して「人」の領域に迫る延焼可能性こそが現住建造物等放火罪の処罰を基礎づけるために必要不可欠な要件である。延焼可能性が全くなければ建造物の一体性は認められないが、延焼可能性が弱い場合にはそれを補強するものとして機能的一体性が必要となる。機能的一体性とは、複数の建造物の全体が一体のものとして日常生活に利用されていることであり、現住部分から非現住部分へ人が行き来することによって、建造物の内部の人の生命・身体という法益に対する侵害の危険性が基礎づけられる。機能的一体性は「人」が動くことにより「火」に巻き込まれる可能性を意味することから、延焼可能性が弱い場合を補うものとして重要な役割を果たしている。

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