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不可罰的事後行為と共罰的事後行為の相違!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第25回

不可罰的事後行為と共罰的事後行為の相違!?

総論

2022.06.06

共罰的事後行為と不可罰的事後行為を混同する受験生が少なくない。共罰的事後行為というのは、事後の行為が事前の行為と共に処罰される場合をいう。例えば、甲がAからパソコンを盗み、その直後に、盗んだパソコンを破壊した場合、甲には窃盗罪と器物損壊罪が成立する。ただ、いずれもAのパソコンという財物の所有権を侵害する点で同一であるため、両罪は包括一罪となり、法定刑の軽い器物損壊罪が窃盗罪に吸収され、結局、窃盗罪のみが成立する。この場合、器物損壊罪は、窃盗罪と共に処罰されることになるので、共罰的事後行為と呼ばれる。
これに対して、不可罰的事後行為というのは、事後の行為がそもそも犯罪の成立要件を満たさないため不可罰となるものをいう。例えば、甲がAからパソコンを盗み、その直後に、盗んだパソコンを自宅の倉庫に保管した場合、窃盗犯人が盗品を保管してもそもそも盗品保管罪の構成要件に該当しないので、盗品保管行為は不可罰的事後行為とされる。
事後の行為が犯罪として成立した上で事前の行為に包括評価される場合が共罰的事後行為、事後の行為がそもそも犯罪として成立しないがゆえに不可罰とされるのが不可罰的事後行為である。両者をしっかり区別して欲しい。

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