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大塚裕史の刑法通信

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司法試験・予備試験受験生の多くが利用している『基本刑法』『応用刑法』の執筆者、大塚裕史先生が、刑法に関する様々な話題を試験に役立つかたちで定期的にお届けします!<原則、毎週金曜配信>

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刑法115条は受験生の盲点!?

刑法各論

2024.11.15

放火の事例問題で「差押え」「抵当権」等の文言があったときは直ちに115条を思い浮かべる必要がある。放火罪は社会的法益に対する罪であるから被害者の同意により犯罪が不成立になることはない。しかし、個人の財産が副次的な保護法益であることから、被害者の同意の存在により客体が変わることがある。例えば、現住建造物等放火に居住者と所有者の双方が承諾すると自己所有非現住建造物等放火罪(109U)となる。他人所有の建造物等以外放火罪(110U)の放火に所有者が承諾すれば自己所有建造物等以外放火罪(110U)となる。ところで、自己所有物を焼損する行為は財産侵害の要素に欠けるので法定刑が軽くなる。しかし、自己所有物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、または保険に付している物件を焼損する行為は、他人に損害を与えるので、他人の所有物の焼損と同じように処罰する必要がある。それを規定したのが刑法115条である。115条が適用されるのは、客体が109条2項(あるいは110条2項)場合であり、その結果、客体は109条1項(あるいは110条1項)となる。また、109条2項(あるいは110条2項)の故意がある者が、差押え等の事実を認識している場合は、109条1項(あるいは110条1項)の故意が認められることになる。115条は既に司法試験や予備試験で出題されているのでこの機会にしっかり確認して欲しい。

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