- 2019年版 弁理士試験 体系別短答過去問 TPP11協定への対応について
- TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が、2018年12月30日に発効されました。弁理士試験の範囲においては、特許法・商標法・著作権法の一部に改正が生じます。
2019年版 弁理士試験 体系別短答過去問【TPP改正に対応した訂正】を公開しましたので、ご購入いただいた皆様におかれましては、ご確認をお願い致します。 -
- 2019年版 弁理士試験 体系別短答過去問【TPP改正に対応した訂正】
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頁 | 問題番号 | 場所 | 誤植箇所 | 正しい文言 |
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194 | H29- 条約6(1) |
解法6〜11行目 | また、特17条の2第1項の規定により明細書等について補正をするときは、誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は「当該補正後の明細書等」に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特184条の12第2項で読み替える特17条の2第3項かっこ書)。 したがって、本枝の補正は、特184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならないわけではない。 | また、特17条の2第1項の規定により明細書等について補正をするときは、「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」、特184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない(同項で読み替える特17条の2第3項)。 したがって、本枝の補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなされるため、特184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならないわけではない。 |
263 | H28- 著不3 |
柱書 | 次のうち、最も適切なものは、どれか。 | 次のうち、適切なものは、どれか。 |
264 | H28- 著不3 |
柱書 | 最も適切なもの→○、そうでないもの→× | 適切なもの→○、そうでないもの→× 平成30年法改正に対応させるため、問題文柱書を一部修正した。 |
264 | H28- 著不3(2) |
解法6行目 | よって、本枝は最も適切なものである。 | よって、本枝は適切なものである。 |
265 | H28- 著不3(4) |
解法10行目 | よって、本枝は最も適切なものである。 | よって、本枝は適切なものである。 |
298 | H25- 24(4) |
解法1行目 | 丙が録画した放送を受信して、 | 丙が録画して放送した乙の歌唱の放送を受信して、 |