宮口聡のコンバージョン論文問題道場
〜短答過去問からコンバージョンされた論文問題を演習!短答への不安を払拭しつつ、論文の実力の向上を図る〜
事前講座説明会
講座の内容、講義スタイルについて宮口講師が説明いたします。
対象者
- 短答式試験、論文式試験をストレート合格したい方
- 短答、論文両方の実力を向上させたい方
- 2020年向け 論文合格答練受講生
進行予定
答練
論文合格答練→スケジュールに従って事前に受講
道場
前半(60分)宮口オリジナル短答CONVERSION論文問題での演習→休憩(10分)→後半(110分)短答CONVERSION論文問題解説+論文合格答練生解説
道場前半での訓練
題意把握の訓練
例えば、H26-2の短答式問題から、後述するような論文の問題を作ることができます。
このような問題に取り組むことで、「なんとなく」レベルの知識を「確固たる知識」へ昇華させることができ、論文問題への取り組みを通じてロジカルシンキング(論理的思考力)を身に付けることで、題意把握ミスを撲滅することができます。
- 例題を見る
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<(例題)短答式問題H26-2>
特許権者甲は、物Aに係る自己の特許権を侵害した乙に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。乙は、侵害の行為を組成した物Aを販売しており、その数量等は以下のとおりであった。
- (事案)
- 特許権侵害による損害賠償請求訴訟についての次の事案に関し、以下の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 乙が販売した物Aの数量
- 1,000万個
- 乙が物Aの販売により得た物A1個当たりの利益の額
- 8円
- 甲が乙の侵害行為がなければ販売することができた物A1個当たりの利益の額
- 10円
- 甲の実施の能力に応じた額
- 1億円
- 乙の販売数量中、甲が販売することができないとする事情に相当する数量
- 50万個
- 甲が特許発明の実施に対し受けるべき物A1個当たりの金銭の額
- 5円
- (イ) 特許法第102条第1項の規定により算定した甲の損害の額は、8,000万円である。
- (ロ) 特許法第102条第2項の規定により算定した甲の損害の額は、1億円である。
- (ハ) 特許法第102条第3項の規定により算定した甲の損害の額は、4,750万円である。
- (ニ) 甲が9,000万円の損害賠償を請求した場合において、乙が自己の侵害行為に故意又は重大な過失がないことを立証したときは、裁判所は、これを参酌して甲の損害額を4,500万円と認定することもできる。
- ①1つ
- ②2つ
- ③3つ
- ④4つ
- ⑤なし
<上記短答式問題をベースにした論文式問題>
包装容器メーカーである甲社(以下、単に「甲」という。)は、液体保存用に用いる包装容器A(以下、単に「容器A」という。)に係る発明について特許出願を行い、特許権を取得した。特許権者甲は、当該容器Aに係る自己の特許権を侵害した乙に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。
乙は、侵害の行為を組成した物(容器A)を実際に販売しており、その数量等は以下の①〜⑥のとおりであった。- ①乙が販売した容器Aの数量:1,000万個
- ②乙が容器Aの販売により得た容器A1個当たりの利益の額:7円
- ③甲が乙の侵害行為がなければ販売することができた容器A1個当たりの利益の額:10円
- ④甲の実施の能力に応じた額:1億円
- ⑤乙の販売数量中、甲が販売することができないとする事情に相当する数量:100万個
- ⑥甲が特許発明の実施に対し受けるべき容器A1個当たりの金銭の額:5円
この場合において、以下の設問に答えよ。
- (1)特許法第102条第1項の規定により算定した甲の損害額はいくらとなるか、その理由とともに説明せよ。
- (2)特許法第102条第2項の規定により算定した甲の損害額はいくらとなるか、その理由とともに説明せよ。
- (3)特許法第102条第3項の規定により算定した甲の損害額はいくらとなるか、その理由とともに説明せよ。
- (事案)
答案構成の訓練
本道場を答練ではなく答案構成の訓練の場としたのは、答練だと、触れることができるのはせいぜい1問か2問です。答案構成だと3問できます。そこで、より多くの問題を通して、「知識」と「出題パターン」を習得すると同時に、短答の勉強にもなるという点を本道場の強みとしています。
道場後半では何を学ぶのか
一を聞いて十を答える実力を養成
例えば、H27-56-1という短答式の問題(枝)があります。
ある発明に関し、特許を受ける権利を有しない甲による出願について特許権の設定登録がされた後、その発明について特許を受ける権利を有する乙が、その特許権の移転の登録を受けた。その移転の登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた丙は、その移転の登録の前に、その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者による出願に対してされたものであることを知らないで、日本国内においてその発明の実施である事業をしていた。丙は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
答えは、特79条の2により○ですが、「なんとなく」レベルの知識の人でも正解できると思います。
しかし、「これをロジカルに説明してくれ」となると、真の実力が要求されます。
そこで、本道場では、このような問題から、以下の様な問題を出題することにより、後述する様なレベルで解答できる(一を聞いて十を答える)実力を養成します。
- 例題を見る
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<オリジナル論文式問題>
「甲が発明イを完成させたにも関らず、乙が発明イについて冒認出願し、特許権を取得した。
その後、乙は、丙に通常実施権を許諾した。
その後、丙は発明イの業としての実施を開始した。
その後、乙の特許権が甲に移転され、甲から差止請求訴訟を提起された丙は、甲に対しいかなる主張をなし得るかについて説明せよ。」<答案例>
1.否認
丙は、業として特許発明イを実施しているので、甲の差止請求(100条)に対して、否認することはできない(12条3項、68条、70条1項)。しかし、丙は、甲の差止請求(100条)に対し、以下の抗弁を主張することができる。
2.抗弁
- (1)許諾通常実施権(178条2項)に基づく抗弁
- 本問の移転が譲渡交渉によるものである場合、通常実施権(78条2項)は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有するからである(99条)。
- (2)法定通常実施権(179条の2)に基づく抗弁
- 本問の移転が74条1項に基づくものである場合、移転登録の際現にその特許権についての通常実施権を有していた者であって、その移転登録前に123条1項6号の無効理由に該当することを知らずに実施している者は、対価支払い(79条の2第2項)を条件に、通常実施権を有するからである。
- (3)無効理由の抗弁(104条の3第1項)
- 本問の移転が譲渡交渉によるものである場合、74条1項による移転と異なり移転の遡及効(74条2項)はなく、123条1項6号の無効理由は解消しないからである。
- (4)消滅の抗弁
- 甲の特許権が何らかの理由で消滅した場合には(167条1項、112条4項、125条等)、本抗弁を主張することができる。
論文合格答練 生解説
通常にはない生解説講義!本道場での【題意把握の訓練】【答案構成の訓練】の知識を答練に直結させます。
論文合格答練 宮口講師による添削・宮口模範答案配布
全ての答案を宮口講師が添削することで、一貫した添削指導が受けられます。ブレのない『型』が身につき、論文解答で迷いがなくなります。また、宮口講師が作成した模範答案を配布、無理なく無難な合格答案が書けるようになります。
実施校
定員
30名
使用教材(受講料込)
宮口オリジナル 短答CONVERSION論文問題・解説
- ◆教材は通学実施校の教室内で講義実施時にお渡しします。
- ◆論文合格答練の宮口模範答案は配布のみとなります。
担当講師
- 宮口 聡 LEC専任講師
-
慶應義塾大学理工学部応用化学科卒業。
大手防犯機器メーカー技術開発部門および知財部勤務を経て、現在、宮口特許事務所所長。
LECでの講師歴は年。入門講座、論文基礎力完成講座、短答基礎力完成講座をはじめとする初学者向け講座から、「短答エミネント講座」「論文トリニティ講座」「論文カスタム答練」「LゼミSpecial」などの学習経験者向け講座を歴任。
スケジュール
- ◆欠席Webフォロー付き
視聴可能期間:講義実施日の2日後から2週間
- 実施時間
- 各日 19:00〜22:00
科目 | 回数 | 実施日 |
---|---|---|
特許法・ 実用新案法 |
1 | 2020年2月19日(水) |
2 | 2月26日(水) | |
3 | 3月4日(水) | |
4 | 3月11日(水) | |
意匠法 | 1 | 3月25日(水) |
2 | 4月1日(水) | |
商標法 | 1 | 4月15日(水) |
2 | 4月22日(水) |
受講料
受講形態 | 回数 | 受講料(税込) | 講座コード |
---|---|---|---|
通学 欠席Webフォロー付 |
全8回 | 59,000円 | MA20714 |
- ◆本講座はGO!GO!ポイント、各種クーポン、一切の割引制度を利用できません。
お申込み
お申込み手続きはLEC本校窓口にて承ります。
- ※本道場には欠席Webフォローが付きます。
視聴可能期間:講義実施日の2日後から2週間 - ※宮口講師の添削を受けるには、論文合格答練を通学の受講形態で、新宿エルタワー本校での受講が必須となります。また、すでにお申込済の場合でも、受講地が新宿エルタワー本校以外の方は受講地変更が必要です。
- ※論文合格答練(新宿エルタワー本校)は、2020年1月11日(土)から実施されます。第1回目から宮口講師の添削を受ける場合には答練開始前までに本道場のお申込みが必要となります。以後は、お申込み後に実施される答練分から添削となります。遡っての宮口講師への添削はご遠慮ください。
- ※教材は通学実施校の教室内で講義実施時にお渡しします。