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司法書士の成年後見業務と未来

成年後見業務〜超高齢社会でますます需要が拡大〜

大貫正男先生

大貫正男先生 成年後見業務
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート相談役/日本成年後見法学会副理事長

成年後見業務とは

少子高齢社会といわれる現代においては、認知症や知的障害、精神障害などの理由で、自ら不動産や預貯金などの財産管理ができなくなってしまう方が増えているという現実があります。
またこのような場合、財産管理だけでなく、介護サービスや施設の入所契約の締結、遺産分割協議など自ら行うのが難しい場合もあるでしょう。もしくは判断能力の低下により、住宅リフォーム詐欺にみられるような悪徳商法により、自己に不利益な契約を結んでしまうケースもみられます。
こういった判断能力の不十分な方を保護する制度として、2000年4月に「成年後見制度」がスタートしました。介護が必要であれば介護サービス契約の締結や施設への入所契約、そのための資金として所有不動産の売却等が必要であればそれらの売買契約、不当な契約の取消し、要介護認定の申請行為など、本人に代わって財産管理のみならず身上監護に関する様々な法律事務を行うのが成年後見業務です。

第三者成年後見人としてリード!

成年後見人は、親族より第三者が選任される割合が多く、司法書士をはじめとする専門職が選任されるケースが増加しており、そのうち、担い手として司法書士が一番関与している士業になっています。
司法書士は高齢者・障害者の権利擁護を目的として、リーガルサポートを設立し、後見人としての倫理や法律・医療・福祉等幅広い後見に関する知識・技能を身につける為の研修、後見業務の指導・監督、成年後見制度の調査・研究、普及活動を行い、助成制度もでき、環境をバックアップしています。
いろいろな苦労もありますが、社会から期待されている魅力ある業務です。

成年後見業務から更にフィールドは拡大!

成年後見は、判断能力が低下した方への財産管理支援になりますが、判断能力のある方々には適用できないのが実状です。しかし、判断能力のある方でも、例えば浪費者や身体障害をお持ちの方等、何らかの事情で財産管理が必要な方が大勢いらっしゃいます。
そこで登場するのが、「民事信託」という財産管理制度です。
法改正も必要ですが、そのような場合に信託という制度を活用することで、司法書士が側面から支援できるフィールドがあると考えています。
成年後見業務は司法書士に進化をもたらし、施設・病院・役所との交流も深まり、家族・地域のアクセスも強化されました。遺言執行者や相続財産管理人の依頼増加もあり、家事事件への取組みも期待されます。

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