令和6年度司法書士試験の受験案内です。
この試験は、司法書士法第6条の規定に基づいて行われるものです。詳細は、司法書士法、同法施行令及び同法施行規則を参照してください。
なお、この案内について不明な点がありましたら、法務局又は地方法務局 の総務課にお問合せください。
1.受験資格
この試験は、司法書士法第6条の規定に基づいて行われるものであり、受験資格の制限はなく、誰でも受験することができます。
2.受験申請受付期間
2024年5月7日(火)から5月17日(金)まで
(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)
受付時間:午前9時〜正午まで及び午後1時〜午後5時
- (1)窓口で申請する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの時間内に受け付けます(受験申請書類の窓口申請での提出先は、「6.受験申請手続きについて」の3参照。)。
- (2)郵送により申請する場合は、令和6年5月17日(金)までの消印のあるものに限り、受け付けます。
- (3)令和5年度の司法書士試験の筆記試験合格者であって今回の筆記試験の免除を受けようとする受験者(以下「筆記試験免除申請者」といいます。)も、前記期間内に申請してください。
3.試験日程
1.筆記試験の期日
令和6年7月7日(日)
- 午前の部
- 着席時刻 午前9時
- 指定時刻 午前9時15分
- 試験時間 午前9時30分〜午前11時30分
- 午後の部
- 着席時刻 午後0時30分
- 指定時刻 午後0時45分
- 試験時間 午後1時〜午後4時
(注)
司法書士法施行規則第6条第1項の時刻として、午前の部については午前9時15分、午後の部については午後0時45分を指定します。
試験当日は、試験場において、試験に関する種々の注意、指示等がありますので、必ず、午前の部・午後の部共、着席時刻までに、試験室内の所定の席に着席してください。
上記の指定時刻までに試験室に出頭していない場合は、受験することができません。
公共交通機関においては、運休区間や、臨時運行区間が生じる可能性があります。あらかじめ交通情報を確認し、試験当日は、十分に時間に余裕をもって試験場に到着してください。
2.口述試験の期日
令和6年10月15日(火)
(集合時刻は、口述試験受験票に記載されます。)
4.試験を実施する法務局又は地方法務局
- 筆記試験
-
- 東京
- 横浜
- さいたま
- 千葉
- 静岡
- 大阪
- 京都
- 神戸
- 名古屋
- 広島
- 福岡
- 那覇
- 仙台
- 札幌
- 高松
- 口述試験
- 東京(注1)、大阪(注2)、名古屋、広島、福岡(注3)、仙台、札幌、高松
- (注1)筆記試験を横浜、さいたま、千葉又は静岡で受験した場合の口述試験は東京で実施されます。
- (注2)筆記試験を京都又は神戸で受験した場合の口述試験は大阪で実施されます。
- (注3)筆記試験を那覇で受験した場合の口述試験は福岡で実施されます。
5.結果発表等
筆記試験の結果発表等
令和6年10月3日(木)午後4時
- 法務局又は地方法務局での掲示
令和6年10月3日(木)午後4時に、筆記試験を実施した法務局又は地方法務局において、当該法務局又は地方法務局で受験した筆記試験の合格者の受験番号を掲示します。 - 法務省ホームページへの掲載
令和6年8月13日(火)午後4時に、筆記試験問題並びに多肢択一式問題の正解及び基準点を掲載します。
令和6年10月3日(木)午後4時に、筆記試験の合格者の受験番号を掲載します。 - 受験者への通知
筆記試験の合格の通知は、口述試験を実施する法務局から、筆記試験の合格者に対し、口述試験受験票を発送して行います。なお、ア又はイにより筆記試験の合格を確認したにもかかわらず、口述試験受験票が令和6年10月10日(木)までに到着しない場合には、口述試験を実施する法務局の総務課まで問い合わせてください。 - 次回の筆記試験の免除
今回の筆記試験に合格した者は、その申請により、次回(令和7年度)の司法書士試験の筆記試験が免除されます。
最終合格者の発表
令和6年11月5日(火)午後4時
- 法務局又は地方法務局での提示
令和6年11月5日(火)午後4時に、筆記試験を実施した法務局又は地方法務局(筆記試験免除者については、口述試験を実施した法務局)において、当該法務局又は地方法務局で受験した最終合格者の受験番号を掲示します。 - 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)への掲載
令和6年11月5日(火)午後4時に、最終合格者の受験番号を掲載します。 - 官報への公告
令和6年11月29日(金)の官報に、最終合格者の受験番号及び氏名を掲載します。
6.受験申請手続きについて
1.受験申請書等一式の交付窓口
- 法務局又は地方法務局の総務課でも交付を受けることができます。
- 郵送により受験申請書等一式の交付を請求する場合には、封筒の表に「司法書士請求」と朱書きした上、返送用として郵便番号、住所及び氏名を記載し、郵便切手(120円)を貼った角形2号(A4判)の郵便封筒を同封してください。
※下記の法務局ホームページに記載の法務局又は地方法務局における受験申請書等一式の交付は、令和6年4月3日(水)から開始します。
【重要】令和6年度司法書士試験受験申請書等の交付開始日について
2.提出書類等
- (1)司法書士試験受験申請書(1)、同(2)、写真票及び筆記試験受験票
- (注)
- 氏名及び生年月日は、戸籍等に記載されているとおり正確に記入してください(受験申請書(2)裏面の「記入にあたっての注意事項」参照)。
- 筆記試験免除申請者は、筆記試験受験票の記入は不要です(筆記試験受験票(はがき)に郵便切手を貼らないでください。)。
- 受験申請書等の記載事項等に不備がある場合、受理せずに提出書類を返却することもありますので、十分注意して記入してください。
- (2)受験手数料8,000円(収入印紙で納付)
- (注)
- 収入印紙は、受験申請書(2)の所定の欄に貼り付けてください。
- 受験手数料は、受験しなかった場合でも返還されません。
- (3)写真
- 無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面から上半身を写した背景のない写真(申請前6か月以内に撮影したもの。大きさ縦4.5p、横3.5p(パスポートサイズ))を写真票の所定の欄に完全に貼り付けてください。
受験時に眼鏡を使用する受験者は、必ず眼鏡を着用した写真を貼り付けてください。なお、写真が受験写真として不適当な場合には差替えをお願いすることがあります。
- (4)筆記試験免除申請者についてその資格を証する書面等(該当者のみ)
- 筆記試験免除申請者は、令和5年度口述試験受験票の原本とその写し1通を受験申請書に添付してください。なお、郵送により提出する場合は、郵便番号、住所及び氏名を記載し、郵便切手(書留料金を含む)を貼った原本返送用の封筒を一緒に提出してください。
3.受験申請書類の提出先等
受験地として記載した筆記試験を実施する法務局又は地方法務局の総務課(筆記試験免除申請者にあっては、口述受験地として記載した法務局の総務課)に窓口申請又は郵送申請のいずれかの方法により提出してください。
-
(注)
- 郵送申請の方法により提出する場合は、封筒の表に「司法書士受験」と朱書きした上で、必ず書留郵便で送付してください。この場合は、筆記試験受験票(はがき)に郵便番号、住所及び氏名を記載して郵便切手(63円)を貼ってください。
- 窓口申請の方法により提出する場合(筆記試験免除申請者を除く。)は、筆記試験を実施しない地方法務局(横浜、さいたま、千葉、静岡、京都、神戸及び那覇以外の地方法務局)の総務課を通じて、当該地方法務局を管轄する受験地として記載した法務局の総務課に提出することもできます((例)前橋地方法務局の総務課の窓口を通じて、東京法務局の総務課に提出することができます。)。この場合は、筆記試験受験票(はがき)に郵便番号、住所及び氏名を記載して、郵便切手(63円)を貼ってください。
- 受験地は、申請者に都合の良い受験地を選ぶことができます。
4.提出にあたっての注意事項
- 受験申請書の受付後は、後記9の場合を除き、受験地の変更は認めません。
- 受け付けた受験申請書は返還しません。
- 令和6年6月4日(火)までに筆記試験受験票が到着しない場合には、受験地として記載した法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせてください。
- 受験申請書の受付後に住所等に変更があった場合には、直ちに受験地として記載した法務局又は地方法務局の総務課にその旨を申し出てください。
- 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
当該措置を受けるためには、受験申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局又は地方法務局に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
申出手続の詳細については、当該法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせてください。
7.筆記試験の内容等
1.筆記試験の内容
- (1)憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。)及び刑法に関する知識
- (2)不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。)
- (3)供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識
- (4)その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
2.試験の時間割等
着席時刻 | 指定時刻 | 試験時間 | 試験の内容 | |
---|---|---|---|---|
午前の部 | 午前9時00分 | 午前9時15分 | 午前9時30分から 午前11時30分まで |
前記1(1) |
午後の部 | 午後0時30分 | 午後0時45分 | 午後1時00分から 午後4時00分まで |
前記1(2)から(4)まで |
3.試験の方法、配点及び合格判定の方法
- 午前の部の試験(上記1.(1))及び午後の部の試験のうち上記1.(3)及び(4)については多肢択一式により、午後の部の試験のうち上記1.(2)については多肢択一式及び記述式により、それぞれ実施します。
- 午前の部の試験及び午後の部の試験の多肢択一式問題は、それぞれ35問で105点満点、午後の部の試験の記述式問題は、2問で140点満点です。
- 午前の部の試験の多肢択一式問題、午後の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の記述式問題の各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には、それだけで不合格とします。
- 答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記載しなかった場合は、採点されません(試験時間終了後、これらを記載することは、認められません)。
- 記述式用答案用紙の解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載がある場合、その者の記述式用答案用紙については、採点されません。
4.試験場
法務局又は地方法務局ごとに、それぞれの局が指定した場所(筆記試験受験票に記載されます。)で行います。指定された試験場以外での試験場では受験することができません。
5.携行品
- (1)筆記試験受験票
- (2)筆記具
・B又はHBの鉛筆
・黒インクの万年筆又はボールペン(インクが消せるものは不可。)
・プラスチック製消しゴム
6.筆記試験当日の注意事項
- 試験場における注意事項を厳守し、その他の事項については、試験監督員の指示に従ってください。注意事項、禁止事項及び試験監督員の指示に従わない場合には、不正受験となる場合があります。
- 不正の手段によって試験を受けようとし、又は受けた場合は、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことがあります(司法書士法施行規則第5条(不正受験者))。
- 司法書士法施行規則第6条第1項の時刻として、午前の部については午前9時15分、午後の部については午後0時45分が指定されましたので、当該時刻までに試験室に出頭していない場合は、受験することができません。
- 前記5(2)の筆記具以外のもの(定規、付箋、筆記具入れ、メモ用紙等)、六法全書その他の図書の使用は認められません。
ただし問題検討のため、問題用紙に限り、シャープペンシル、ラインマーカー、黒インク以外の万年筆若しくはボールペン又は色鉛筆の使用を認めます。
なお、試験時間終了後に筆記具を使用する行為は、不正受験となる場合があります。 - 多肢択一式用答案用紙への記載は、鉛筆(B又はHB)に限ります。それ以外の筆記具を使用した場合又は解答の記載に不備があった場合には、採点されません。
- 記述式用答案用紙への記載は、万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインクに限る。ただし、インクが消せるものは不可。)に限ります。それ以外の筆記具(鉛筆又はシャープペンシル等)を使用した場合には、採点されません。
-
試験室内では、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の全ての電子機器類及び音響機器の使用はできません。あらかじめ電源を切り、必ず、かばんの中にしまってください(衣類等のポケットには絶対に入れないでください。)。
試験中に携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の電源が入っていることが確認された場合には、不正受験となる場合があります。携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器は、電源が切れていても起動してアラーム等が作動する場合がありますので、アラーム等の設定をしている場合には必ず解除してから電源を切ってください。
なお、試験開始前に携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の電源切断確認作業を実施しますので、円滑な作業の実施に御協力をお願いします。 - 試験室内では、耳栓を使用することはできません。
- 試験時間中は、受験票、時計又はストップウォッチ(時計機能のみのものに限り、アラーム等音の出る機能の使用は不可)、前記5(2)の筆記具(前記(4)ただし書きのシャープペンシル、ラインマーカー、黒インク以外の万年筆またはボールペン及び色鉛筆を含む。)、キャップ付きペットボトル飲料(1本のみ。後記(10)参照。)、目薬及び点鼻薬(外箱から出した状態のものに限る。)ハンカチ、タオル、ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、携帯用手指消毒液(アルコール除菌シートを含む。)並びに膝掛け以外のもの(定期、付箋、筆記具入れ、メモ用紙等)は机上又は机の中には置かずに必ずかばんの中にしまってください。マスク、フェイスシールド(透明で顔全体の表情等が試験監督員等から確認できるものに限る。)及び手袋(透明で音が出ないものに限る。)を使用する場合は試験開始時刻までに着用してください。
なお、マスク、フェイスシールド、手袋、目薬、点鼻薬、ハンカチ、タオル、ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、携帯用手指消毒液及び膝掛け等についても、試験監督員が試験の公正な実施を妨げるおそれがあると判断した場合には使用を認めないことがあります。 - 持ち込める飲料は、キャップ付きのペットボトル飲料(ペットボトルカバーは禁止します。)に限って認められ(机上に置けるものは1本のみ)、その他のアルミ缶等は認められません。
なお、水滴等によって問題や答案用紙の汚損等が生じたとしても、交換には応じられませんので、十分に注意してください。 - 受験者が試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了すること(途中退席)は、認められません。
- 試験時間中の体調不良、やむを得ずトイレに行く必要がある場合等には黙って手をあげ、試験監督員の指示に従ってください。無断で席を立ったり、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の不要物を携行した場合には不正受験とみなします。
- 試験場によっては、節電対策として、冷房の使用や照明の明るさが制限されるなどの措置が執られる可能性があります。また、試験室によっては、冷房の風が直接当たる場合があります。
- 試験時間中に日常的な生活騒音等(試験監督員の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど、机・椅子がきしむ音、航空機・自動車・風雨・空調の音など、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など、照明の点滅など)が発生した場合でも救済措置は行われません。
7.お知らせ
- 筆記試験の試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。
なお、試験問題の内容についての照会には、一切応じません。 - 筆記試験について、記述式問題の出題の趣旨を後日公表します。
なお、公表した内容についての照会には、一切応じません。 - 筆記試験について、希望者に対して成績を通知します。成績通知を希望する場合は、筆記試験の試験場で配布する成績通知用の封筒に郵便番号、住所及び氏名を記載してください。筆記試験合格発表日の翌日に法務省から郵送します。記載した住所及び氏名に誤りがあり、成績通知が不着となった場合及び成績通知書を紛失した場合の再通知並びに成績通知の希望の有無の変更には一切応じません。
なお、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。 - 掲載内容に変更が生じた場合には、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)で公表されますので、当該ホームページを御覧いただくか、受験地の法務局又は地方法務局に問い合わせてください。
8.口述試験の内容等
1.口述試験の内容
「7.筆記試験の内容等」の1(2)及び(4)に掲げる事項について行います。
2.試験場
口述試験を実施する法務局ごとに、それぞれの局が指定した場所(口述試験受験票に記載されます。) で行います。指定された試験場以外での試験場では受験することができません。
3.携行品
口述試験受験票(「5.結果発表等」の受験者への通知参照)及び筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン)
4.口述試験当日の注意事項
試験場における注意事項を厳守し、その他の事項については、係員の指示に従ってください。注意事項、禁止事項及び係員の指示に従わない場合には、不正受験となる場合があります。
9.災害が発生した場合等の対応
災害等に伴う主要な公共交通機関の運休により、受験地への移動が著しく困難となることが見込まれる場合には、受験者からの申出により受験地変更を認める取扱いとする場合があります。
この取扱いを実施する場合、申出は、筆記試験にあっては令和6年7月5日(金)まで、口述試験にあっては同年10月11日(金)まで受け付けます。
この取扱いの実施を含め、災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)、法務省X(旧ツイッター)及び法務省民事局Xを御覧ください。
10.法令等の適用日
筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は、令和6年4月1日(月)現在において施行されているもの(同日が施行日とされているものを含む。)とします。
11.司法書士試験合格証書の交付
最終合格者には、司法書士試験合格証書を交付します。
12.個人情報の取り扱い
受験申請及び試験により取得した個人情報は、関係法令の規定に従い、司法書士試験業務及び統計目的以外に利用することは、ありません。
13.法務局又は地方法務局の所在地等
法務局又は地方法務局の所在地等についてはこちらをご覧ください。
- ●印は筆記試験及び口述試験を実施する法務局
- ○印は筆記試験を実施する地方法務局