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司法書士の裁判業務と未来

裁判業務〜市民に最も身近な法律家として〜

小澤吉徳先生

小澤吉徳先生 簡裁訴訟代理業務 法律相談 裁判事務
日本司法書士会連合会常任理事

法改正で簡易裁判所での訴訟代理業務が可能に!

平成14年の法改正(平成15年4月施行)により、司法書士の従来からの業務である裁判所提出書類作成業務に加え、簡易裁判所の訴訟代理権が与えられ、司法書士も簡易裁判所では、弁護士同様に代理人として弁論したり、当事者の代理人として裁判外の和解交渉ができるようになりました。
「貸したお金を返してもらいたい。」「売買代金を払ってもらいたい。」「敷金を返してもらいたい。」という金銭の支払いを請求する訴訟はもとより、アパートの住人との賃貸借契約を解除してアパートから出て行って欲しいという場合には、契約の解除及び建物の明渡しの請求。他にも雇用関係のトラブル、比較的軽微な交通事故等の損害賠償請求訴訟など、挙げるとキリがありません。
数多くの問題を抱える現代においては、法律トラブルに巻き込まれる可能性は誰にでもあります。しかし、いざそうなったときに、法律知識がなかったり、地域に弁護士がいない(いても、問題となっている額が少額だからといって依頼を臆してしまう)などの理由で、泣き寝入りせざるを得ない人々が大勢います。
このような方々を救うため、司法書士は、従来より、裁判所への提出書類作成を通じて、本人訴訟を支援してきました。
現在は、本人訴訟支援に加え、代理人としてトラブル解決を図ることも可能になり、市民に最も身近な法律家として、活躍の場が広がっています。

多重債務問題の解決へ

平成14年の法改正により、法廷での訴訟活動以外にもさまざまな分野で活躍することができるようになりました。
そのひとつが社会問題化したクレサラ問題。これは、クレジットや消費者金融(いわゆるサラ金)等からの過剰な借り入れにより多重債務に陥り困っている方に対し、人生の再スタートのサポートを行うものです。
「任意整理」「自己破産」「特定調停」「個人再生」などの法的債務整理手段から、その方にあったメニューを選択し、手続きを行います。取り立てに対しては、認定司法書士が金融業者に対して介入通知を出せば、債務者には直接請求できなくなります。

今後の裁判業務は?

弁護士もこの分野の業務はできますが、どちらの士業に依頼するかは市民が選ぶことになります。市民に最も身近な法律家として、司法書士が市民に選ばれるためには、敷居の低さだけではない、リーガルサービスの質も重要になります。
多重債務の問題以外にも、悪徳商法や訪問販売などの消費者問題、サービス残業代や未払い賃金の請求、敷金返還などの不動産賃貸借に関するトラブルといった身近な法律問題で困っている人々が多数います。市民に最も身近な法律家として、より一層幅広い取り組みが期待されます。

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