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法改正の試験への影響

更新日:2022年2月22日

1.民法改正

①債権法の改正

民法の債権編に関する改正法が2017年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。

この改正法は、錯誤、消滅時効の期間の統一化(短期消滅時効の廃止など)、法定利率を変動させる規定の新設、保証債務の規定の整備、定型約款に関する規定の新設などを内容としています。

この改正法は、2020年4月1日に施行されました。

②相続法の改正

相続法に関連する改正法が2018年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。

この改正法は、配偶者の居住権の保護の方策、遺産分割や遺言制度に関する見直しなどを内容としています。

この改正法は、2020年4月1日までに段階的に施行されました。

③特別養子縁組制度の改正

特別養子縁組制度に関する民法の一部を改正する法律が2019年6月7日に成立し、同月14日公布されました。
特別養子縁組制度の利用促進のため、特別養子縁組における養子の年齢の上限を6歳未満から原則15歳未満に引き上げるなどの改正が行われています。

この改正法は、2020年4月1日に施行されました。

④成年年齢の改正

成年年齢の引き下げに関する民法の改正法が2018年6月13日に成立し、同月20日に公布されました。

この改正法は、民法の成年年齢を18歳に引き下げること、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げることを内容としています。

この改正法は、2022年4月1日に施行されます。

⑤所有者不明土地関連法の改正

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しに関する改正法が2021年4月21日に成立し、同月28日に公布されました。

この改正法は、土地利用に関する民法の規律の見直し(所有者不明土地管理制度などの創設、共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化、長期間経過後の遺産分割の見直し)などを内容としています。

この改正法は、2023年4月1日から施行されます。

本試験への影響

行政書士試験の法令科目は、例年、4月1日現在施行されている法令に関して出題されています。
そのため、行政書士試験の出題内容への影響は、以下のように考えられます。

1.債権法の改正 2020年度から出題されています
2.相続法の改正 2020年度から出題されています
3.特別養子縁組制度の改正 2020年度から出題されています
4.成年年齢の改正 2022年度から出題されます
5.所有者不明土地関連法の改正 2022年度は出題されません
(2023年度から出題されます)

2.個人情報保護法改正

①2020年の改正(3年ごと見直し)

いわゆる「3年ごと見直し」に関する個人情報保護法の改正法が2020年6月5日に成立し、同月12日に公布されました。

この改正法は、データ利活用に関する施策の見直し(仮名加工情報の創設)などを内容としています。

この改正法は、2022年4月1日までに施行されます。

②2021年の改正(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

官民を通じた個人情報保護制度の見直しに関する個人情報保護法の改正法が2021年5月12日に成立し、同月19日に公布されました。

この改正法は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を「個人情報保護法」に統合することなどを内容としています。

この改正法は、地方公共団体に関する規律を除いて、2022年4月1日から施行されます。

本試験への影響

行政書士試験の一般知識科目についても、過去の出題例から、法令科目の取扱いに準じて4月1日が基準になると考えられます。
そのため、行政書士試験の出題内容への影響は、以下のように考えられます。

1.2020年の改正 2022年度から出題されます
2.2021年の改正 2022年度から出題されます
(ただし、地方公共団体に関する規律は出題されません)

改正民法対策イベント

2019年8月31日(土)11:00〜
2020年の民法改正について行政書士試験はどのように影響を受けるのか、また押さえるべきポイントについて、LEC専任講師が解説します。

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