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令和4年から変わる!予備試験制度

令和4年から変わる!予備試験制度

1.令和4年から変わる!予備試験制度

司法試験においては、論文式試験で選択科目が出題されていましたが、令和4年からは予備試験論文式試験においても、これまでの一般教養科目が廃止され、新たに選択科目が導入されることとなりました。一般教養科目は出題範囲が非常に広く、どの受験生も得点源とするために学習することは時間的な観点からみても非常に効率が悪いことから、学習に時間を割く受験生は少数派であったと思われます。しかし、選択科目となるとそうはいきません。どの科目を選択するか、どの程度対策に時間をかけるかによって、合否に大きく影響してきます。
科目の特性を把握し、自身にあった科目選びを行うとともに、早めに対策を始めましょう!

予備試験制度

2.選択科目を決める際に考慮すべき点

  • ①将来、弁護士となったとき(組織内、も含む)に依頼につながるか。
  • ②受験生が多いか(多い方が参考書・対策本等が充実している)。
  • ③科目の客観的性質として勉強しやすいか(範囲が広すぎないか)。
  • ④自分にとって勉強しやすい科目か(暗記系、論理系、現場思考系など特性が分かれる)。
  • ⑤選択科目で得点を稼ぐのか、それとも、最低限守ればよいのか。

3.各科目の特色

労働法

選択者数:A実務活用度:A教材量:A勉強量:多

受験生の3割が選択、最もメジャーな選択科目!!

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学習内容は、個別的労働関係法(労働基準法、労働契約法)及び集団的労働関係法(労働組合法)に大別され、それぞれの分野から出題されています。問題を解く上では労働法のみならず民法、憲法等の知識も関わるため、これらが得意科目であるというような方には最適な選択科目といえます。

実務において労働法は、街弁をやるにしても(労働者側)、ビジネス法務をやるにしても(企業側)必須な知識といえます。受験生が選択科目の中で最多であることから教材や講座が充実しており、学習のしやすさはトップクラスです。一方、試験の問題のレベルは比較的高めです。基本書及び百選掲載判例は理解しておく必要があり、勉強範囲は他科目より広いとよく言われます。その分、様々な判例法理を暗記する必要があるため、暗記が苦手な方には負担が大きいです。ただし、労働契約法に判例法理の一部が取り込まれましたので、負担は若干減りました。範囲が広いといっても、特に集団的労働関係法においては出題分野がほぼ決まっており、個別的労働関係法についてもある程度重要度の軽重がはっきりしているので、得点を稼ぐというよりも、何が出ても沈まない程度の答案を書けるようになることが重要といえます。

倒産法

選択者数:B-実務活用度:A教材量:A勉強量:多

民事系科目の知識を活かせる、実務でも重要な科目!

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試験の範囲としては、破産法、民事再生法(受験上、これらを合わせて「倒産法」と呼ぶことが多いです。)それぞれの分野から出題されていますので、勉強量は比較的多い科目といえ、両者の相違点を意識しながら学習をすることが必要となります。もっとも、破産手続と民事再生手続には共通点も多いので、両者を対比しつつ勉強していくことで、学習の効率化が図れます。また、民法、商法、民事訴訟法といった民事系科目との関連性が非常に高く(特に、民法改正で条文が大きく変わった詐害行為取消制度は、倒産手続の「否認権」という重要な制度を規定する条文が参考にされ、ほぼそのまま採用・条文化され、担保物権の知識も頻繁に使います。)、こうした科目が得意な人にとっては学習しやすく、そうでない人でも、民事法の理解もさらに深めることができます。さらに、労働法と並んで、実務上の重要度は極めて高いです。個人や企業の破産手続に破産管財人(実務上は弁護士が就任する。)として関与する場面はもちろんですが、破産に至らないまでも、民事再生制度を使って再起を図る場面や、経済的窮状に陥った債務者を巡る法律関係を検討する場面、契約書に相手方または自分が破産した場合の処理条項を組み込む場面等、倒産法を実務上利用する場面は非常に多いといえます。

倒産法は、近年、基本書や演習書の出版が滞っていましたが、判例百選が最新版に改訂され、入門書も新しくわかりやすいものが多く出版されていますので、独習はしやすくなってきました。判例や覚えるべき論証はそれほど多くはなく条文操作だけにも点がふられることが多い科目で、倒産手続に関する基本的な知識を示し、条文を適切に引用することができれば、点を取ることはそれほど難しくありません。その意味で、基礎知識の正確な理解が求められる民事系科目と、目標とする到達点は同じといえます。

知的財産法

選択者数:B実務活用度:B+教材量:B勉強量:多

企業から求められる人材に!需要の高い選択科目

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試験の範囲は、特許法及び著作権法からであり、問題は条文及び主要な判例をひと通り理解していれば解けるレベルです。勉強をする上では、法改正が比較的頻繁にある分野なので、こまめにインプットしていくことが必要になります。実務では、知財を扱う事務所では必須でしょう。また、特許などを扱わない事務所でも、インターネットが発達した現代では、突然著作権の相談が来ることがあります。試験の出題範囲外ではありますが、特許法や著作権法と親和性の高い商標の相談なども多いです。

学習教材は近年豊富に出されており、独習も可能な環境が整ってきています。また、知的財産法について理解がある弁護士を求める企業のニーズが高いことから、企業法務を目指す人にも人気の科目です。プリンターインクタンクのリサイクルや、音楽・映像のネット配信など、知的財産法に関する事件はニュース等でも目にすることが多いので、飽きることなく学習を続けることができる分野でもあります。基本書を一冊軽く見て、面白そうと思える方にはお勧めの科目です。

近年の司法試験では、特許法は均等侵害と間接侵害、著作権法は職務著作や貸与権の侵害等が出題されました。比較的オーソドックスな論点がバランスよく問われているので、勉強事項は多いですが深い知識までは必要としません

経済法

選択者数:B実務活用度:B教材量:B勉強量:少

刑法が得意な人におすすめ

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経済法は、独占禁止法がメインとなり、その他の関連法律も一応経済法に含まれますが、ほとんど出題されません。現在経済法人気が高まっており司法試験での受験者数は第2位となっております。実務上は、独禁法を取り扱うような大きな法律事務所や、検察特捜部以外はそれほど需要はないでしょう。

独占禁止法の特徴は、構成要件とほぼ同義である行為要件及び効果要件の定義を示し、その要件に問題文の事実をあてはめていく、というのが基本的な答案スタイルであり、刑法に類似しています。そのため、刑法が得意な方は、経済法も得意である可能性が高いです。

また、経済法は、不当な取引制限、企業結合、私的独占・不公正な取引方法の3本柱から構成され、条文の数も少ないため、暗記するべき解釈論が少なく、インプット量が少なく済むことも魅力です。ただ、会社同士の合併など企業のビジネスに関する法律としての側面もあるため、社会人経験のある受験生であればアドバンテージですが、他方社会人経験のない学生にとっては若干難しいところではあります。

出題傾向も安定しており、例年司法試験では上記3本柱のうち2つから出題されています。

さらに、体系的にすっきりしているので、理解がしやすい科目であるといえると思います。他の科目と異なり、教材が豊富とはいえませんが、教材は基本書と判例百選、ケースブック、論点解析経済法で対応可能です。

租税法

選択者数:C+実務活用度:A教材量:B勉強量:並

行動を左右する税制は実務で必須!早ければ早いほど良い、この機会に租税法を!

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試験の出題範囲は、主に所得税法と、それに関係する限度で法人税法及び国税通則法から出題されます。覚える事項は比較的少なく、租税法律主義の観点から条文が存在しない問題はほとんどありません。定番の基本書があり、税金という誰にでも関係する事柄であることから、判例も身近に感じることができます。また、司法試験の採点実感も充実した内容になっていますので、予備試験の学習の際にも参考となるでしょう。

なお、試験で学ぶ租税法は、全体のほんの一部であり、簿記や会計の知識がなくても問題ありません。実務上、企業の法律上の関心事は、労働と税務に集約されるといっても過言ではなく、極めて重要な科目です。税に関する法律という性質上、法改正が頻繁にされるという特徴があります。しかし、試験で出題される部分には概ね影響なく、拒否反応を示す必要はないでしょう。租税法の影響を受けない人はいないので、実務では必ず役に立つ上、公認会計士とのWライセンスを目指す方にもよい選択科目といえます。

環境法

選択者数:C実務活用度:C教材量:B勉強量:並

近時関心が高まっている選択科目!学習しやすいとの評判も

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環境法は、受験生にとって馴染みが薄く、敬遠されがちですが、民法の不法行為分野、行政法との関係が密接で、割合学習しやすい科目です。環境への関心が高まっている近年においては、環境分野を扱える法曹の需要も高まってくることでしょう。実務上、学習した知識を直接扱う機会は少ないですが、環境対策に力を入れている企業や、日常生活において身近な環境問題に悩んでいる方々への対応等、環境法の知識を活かしていくことは可能です。出題範囲は、環境訴訟と環境法政策に大別されます。環境訴訟については、訴訟類型の選択、個別法の解釈といった行政法の理解を活かせる分野となっています。環境法政策については、環境法の大要や環境10法と呼ばれる個別法の理解が必須ですが、基本書を読むことで十分対応ができる分野なので、学習方針に迷うことはないでしょう。学習用の教材が少なく、基本書選びもスムーズです。ただし、法改正も少なくはありません。改正内容は試験で問われやすいため、その都度、改正内容をしっかり押さえていく必要があります。

実際、近年の司法試験でも、環境影響評価法における改正の趣旨と効果が問われる出題がなされています。近年の主な出題分野は、令土壌汚染対策法と自然公園法、環境影響評価法と廃棄物処理法でした。このように、例年、環境10法の中から大きく2法出題されるのが主流です。受験生が少ないので、しっかり学習すれば上位を狙えるのも大きな魅力といえるでしょう。

国際関係法(私法系)

選択者数:B実務活用度:B教材量:B勉強量:並

グローバルな場で活躍する法曹を目指す人に!

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国際関係法(私法)は、国境を越えて営まれる社会生活についての私人間の法律関係を対象とする法律です。知的財産法同様、将来の法曹像として渉外事務所を見据えている方や国際的な取引を行う企業の法務部へ勤務するというビジョンを持った方が多い科目です。実務上は意外と重要度が高く、渉外取引を扱う事務所は必須です。また、近年国際結婚が増えていますので、街弁をやるにせよ、使う機会はある法律です。国際私法、国際民事訴訟法、国際取引法の分野に分かれており、国際民事訴訟法もそれに付随して聞かれます。

近年では、事例演習の教材も基本書と同様に豊富になってきたことから学習しやすい科目と言えるでしょう。また、試験範囲は広いのですが、出題される分野はほぼ決まっていますので、覚えるべき知識の量が他の科目と比較して少ないといえます。国際私法は、問題の思考方法と答案の書き方が決まっており答案を書くことは難しくない科目<言われています。関連条文の趣旨が重要視されている科目なため、答案に条文の趣旨をしっかり示すことで点数が伸び高得点が狙えます。従って、総合的にみて、学習しやすい科目といえます。

近年の司法試験では、離婚(及びその附帯処分や関連請求)が問題となる事案を素材として、国際私法と国際民事手続法に関する基本的理解と応用力が問われました。更に、離婚請求とそれに伴う財産分与請求、慰謝料請求の国際裁判管轄権と準拠法の決定について出題されています。民法、民事訴訟法が得意な方は格好の選択科目です。

国際関係法(公法系)

選択者数:C実務活用度:C教材量:B勉強量:並

受験者数が少なく、競争率は低い科目!得意とすれば上位を狙える

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条約や国際判例(ICJ判決、勧告的意見、仲裁裁判判決等)の解釈が学習の中心となります。実務上は、国連職員や外務省職員になったり、弁護士会の国際部などで国連絡みの仕事をしたりしない限り、使う機会はないかもしれません。普通の弁護士は、難民認定申請で多少触れる機会があるか否かです。出題分野は、国際法の法源(条約・国際慣習法)、国際法の主体(国家・国際組織・個人)、国家責任、管轄(海洋・空・宇宙)、環境・経済・人権、紛争解決(国連安保理、PKO、自衛権、ICJ判決)等多岐にわたります。統一的な立法機関がない点やICJ(国際司法裁判所)に強制管轄権がない点などが、一般の国内法令と異なる大きな特徴といえます。

出題分野だけ見ると範囲が広いように思える科目ですが、実際の試験で出題されるのは、国際法(公法)の体系に属するものに限るとされており(平成22年7月14日司法試験委員会決定)、勉強量に関しては、他の選択科目と比較して特別多くはありません。ただ、予備校本などがほとんどない科目なので、主に基本書や判例集で学習することになります。司法試験では、過去に出題された論点が繰り返し出題されるなど(主権免除は過去に2回出題されました。)、演習本が無い分、過去問題の重要度が特に高い科目と言えるでしょう。予備試験論文式試験でも、過去の司法試験で出題された試験の論点が出題される可能性が高いです。国際政治や国際情勢などに興味のある方には比較的入りやすい科目といえます。受験人数が最も少ないので、科目のコツを掴んで高得点をとれればかなり有利になる可能性があります。

4.令和4年予備試験選択科目別出願状況

令和4年4月15日法務省発表

科目 出願者数(カッコ内は構成比)
労働法 5,546人(34.35%)
倒産法 2,923人(18.11%)
経済法 2,288人(14.17%)
知的財産法 1,921人(11.90%)
国際関係法
(私法系)
1,639人(10.15%)
租税法 912人(5.65%)
国際関係法
(公法系)
496人(3.07%)
環境法 420人(2.60%)

司法試験の選択科目出願者数割合と比べると労働法・倒産法の割合が多い結果となりました。

5.【参考】データで見る!司法試験 選択科目受験状況

令和4年予備試験選択科目別出願状況が発表されましたが、まだ情報が不足しているため、参考に司法試験の選択科目のデータを紹介します。
選択科目を決める指標として、司法試験受験者のデータを様々な角度から見てみましょう!

①表で見る!選択科目の直近10年受験状況

②グラフで見る!科目別合格率の推移

③グラフで見る!科目別受験者数の推移

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