デルケースとして示せばよいと思います。標準ケースはこうです、それぞれの自治体の事情に合わせて内容を変えてもけっこうですという形です。
条例に関してはそういう形で、厚生省がモデルの条例案を示しました。我孫子市としてはそこに介護保険の『基本理念』と『市の責務、市民の責務、事業者の責務』ということを加えました。理念の中では、市民は被保険者の立場として自分の希望に合ったサービスを選択して、利用する権利があるということ、そして市民全体として介護保険に対して意見を反映させる権利があること。この二つ
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の理念を条例に明記しました。その他にもモデル条例案を踏まえながら、独自のものを加えていっています。
--介護保険のように市民生活に密着した新しい制度ができるとき、個々の自治体と国との関係だけでなく、地方自治体同士の情報交換や連携が必要ですね。
「その通りです。地域の情報交換は担当者レベルでつねに行っていますし、全国レベルでも、介護保険に向けてのネットワークが作られています。地方分権の時代になると、特にこうした連携が大切になると考えます」
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