申し立ては県の介護保険審査会が対応することになっています。サービス提供についての苦情などは県の国民健康保険団体連合会が受けることになっています。
しかし、市民にとっては、県に不服申し立てを行うというのは、よほど強い決意をもたないと、精神的になかなか大変なことではないかと思います。少なくとも、気軽にできるというわけにはいかないでしょう。それを考えると、市民にとってより身近な市に、異議の申し立てを引き受ける窓口があるべきだと思ったのです。
また、窓口が別れていて、認定に関し
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てはこちら、サービスはこちらというのではなく、調査からサービス提供まで介護保険すべての過程における異議や不服申立を一括して受ける窓口を作る必要があるということで、調整委員会を作りました。」
--しかし、その調整委員会の権限には認定の是正を命じるような法律的な根拠はないわけですね?
「我孫子市の調整委員会は法律にもとづいて位置づけられた機関ではありませんから、審査会が認定した内容を変更することはできません。調整委員会は市民からの不服申立を受けて、それに相
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