--最終的には、厚生省も我孫子市は全国基準との見解を全都道府県に通知しています。結局、中身については我孫子市のルールを認める形になりました。このようなことは今まではなかったことだと思いますが、その理由をどのようにお考えですか?
「ひとつは世論の応援が大きかったことがあると思います。もうひとつはやはり地方分権という時代の流れが背景にあるのではないでしょうか。介護保険は4月から施行される法律ですが、同時に地方分権一括法も施行されるわけです。
地方分権一括法では、地方自治法も抜本改正されています。その中では、機
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関委任事務(注1)が廃止されました。介護保険はまさに自治事務(注2)です。自治事務について、各大臣は法律や政令に基づいて自治体に是正の助言や勧告ができることになっていますが、自治体がそれに従わないことによって不利益を与えてはならないと明記されています。さらに、明らかに法律、政令に反していると考えられる時は是正の要求ができます。その場合、一定の対応が自治体に義務づけられていますが、自治体の側が是正の要求に不服であれば第三者である国地方係争処理委員会に提訴できます。
国と自治体はそういう関係になるわけ
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