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2024年11月8日
【解答】No(×)
合体前の建物に登記された所有権以外の権利が合体後の建物に存続する場合において、それらの権利は、原則として、合体前の建物の価格に応じた持分を目的とするものとして存続する(最高裁判例平6.1.25)。よって、この場合には、合体後の建物の持分について、これらの権利が存続する登記がなされる。しかし、賃借権については、共有者の持分を目的とするものは用益権として不完全なものであり、不動産登記手続上も持分を目的とする賃借権の登記はできないものとされているので、合体前の建物についての賃借権の登記は、合体後の建物の登記記録に移記することを要しないものとされている(平5.7.30第5320号;第六の五の(5))。したがって、合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合であっても、当該賃借権の表示を申請情報の内容とすることを要しないため、本肢は誤りである。なお、この場合には、申請情報と併せて、合体後の建物について当該賃借権が消滅することを承諾したことを証する当該賃借権者の作成した情報を提供する必要はないものと解されている(平成5年度首席登記官会同における質疑応答;第六の八の43)。(令和2-16-エ改)

2024年10月25日
【解答】Yes(○)
筆界特定登記官のした筆界特定は、筆界確定訴訟のように法的に筆界を形成する手続ではなく、過去に形成された筆界の位置についての筆界特定登記官の認識を示すものにすぎず、行政処分性が認められていない。したがって、その内容に不服がある場合でも、審査請求(156)や行政事件訴訟法による取消訴訟(行政事件訴訟法3U)の対象とすることはできない。すなわち、筆界特定の内容に不服がある申請人は、筆界確定訴訟を提起すべきこととなる。(平成27-19-ウ改)

2024年10月11日
【解答】No(×)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない(令4本文)。ただし、同一の土地について申請する二以上の登記が、土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記もしくは合筆の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる(令4但書、規35F)。(令和1-11-ア)

2024年9月27日
【解答】No(×)
所有権の登記のある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合には、原則として、分割後の乙建物について新たに登記記録が作成され、当該登記記録の権利部の甲区に所有権の登記が転写される(規128T・102T)。ただし、分割前の主である建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後に、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされたことにより附属建物となった建物の分割の登記をする場合には、従前の登記記録の甲区に記録されている所有権の登記原因は主である建物についてのものであり、分割する附属建物についてのものではないので、従前の登記記録から転写すべき附属建物に関する所有権の登記が存しないことになる。したがって、分割される附属建物について新たに作成される登記記録の甲区には、@分割による所有権の登記をする旨、A所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分、B登記の年月日を記録しなければならない(規128U)。なお、この所有権の登記は、建物の分割により、登記官が職権でなす登記である。(平成28-13-オ)

2024年9月13日
【解答】Yes(○)
民法第779条は、嫡出でない子(非嫡出子)は、その父又は母がこれを認知することができると規定しているが、判例は、母とその非嫡出子との親子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当然発生するものと解している(最高裁判例昭37.4.27)。非嫡出子が相続の開始後に認知される場合とは、遺言によって認知された場合(民781U)や被相続人の生前になされた認知の訴え(民787)につき、被相続人の死亡後に判決によって認知された場合などがある。認知の効力は、出生の時にさかのぼって生ずるが(民784本文)、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民784但書)。この原則に基づけば、他の共同相続人により既に遺産分割がなされていたときは、非嫡出子は自らの相続権に基づく遺産分割の主張をすることができず、また、既になされた遺産分割それ自体も、相続人の一人を除外してなされた無効なものとなってしまう恐れがある。そこで、民法第910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有すると規定し、被相続人の死後に非嫡出子が認知された場合であっても、既になされた遺産分割それ自体を無効とすることなく、非嫡出子に価額による遺産の請求権を認めている。なお、判例は、母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったとしても、民法第784条但書及び第910条を類推適用することはできないとしている(最高裁判例昭54.3.23)。(平成28-3-エ)

2024年8月23日
【解答】No(×)
所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人により申請する場合において、申請人の登記識別情報を提供することができないために提出された、当該資格者代理人が作成した本人確認情報は、当該申請のためにのみ作成された書面に該当し、原本の還付を請求することができない(規55T但書)。なお、資格者代理人の本人確認情報に添付された資格者代理人の職印についての証明書は、原本還付の対象となる(平成16年度首席登記官会同における質疑応答;第6の48)。(平成29-9-イ)

2024年8月9日
【解答】Yes(○)
本肢のように、区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でない別個の建物となった場合には、甲乙両区分建物が区分建物でない建物になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。この場合において、登記官は、当該表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に変更前の区分建物の登記記録から登記を移記した旨を記録しなければならない(規140TW)。(令和5-5-オ)

2024年7月26日
【解答】No(×)
所有権の登記以外の権利に関する登記のある土地については、合筆の登記をすることができないから(41E)、本肢の場合、合筆前の乙土地について抵当権の登記を抹消しなければならないが、これは権利に関する登記の抹消の手続によるべきであって、表示に関する登記の手続によってすることはできない。なお、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記を申請する場合においては、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記される(40)。(平成29-14-ア)

2024年7月12日
【解答】No(×)
所有権の登記以外の権利に関する登記のある土地については、合筆の登記をすることができないから(41E)、本肢の場合、合筆前の乙土地について抵当権の登記を抹消しなければならないが、これは権利に関する登記の抹消の手続によるべきであって、表示に関する登記の手続によってすることはできない。なお、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記を申請する場合においては、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記される(40)。(平成29-14-ア)

2024年6月28日
【解答】No(×)
登記官が行う土地の表示に関する登記の実地調査の対象は、所在、地目、地積等の物理的現況を表す事項のほか、表題部所有者の氏名、住所、持分等の認定も実地調査の対象となる(昭39.5.27第444号)。(平成30-5-イ改)

2024年6月14日
【解答】No(×)
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は共同相続人間において分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる(民907T・908TU)。判例は、共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合において、相続人の一人が他の相続人に対して当該協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する他の相続人は、民法第541条によって遺産分割協議を解除することができないとしている(最高裁判例平1.2.9)。民法第541条は、契約の解除権を定めた規定であり、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができると規定している。一方、共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることができる(最高裁判例平2.9.27)。(平成28-3-オ)

2024年5月24日
【解答】No(×)
地図には、@地番区域の名称、A地図の番号(複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)、B縮尺、C国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号、D図郭線及びその座標値、E各土地の区画及び地番、F基本三角点等の位置、G精度区分、H隣接図郭との関係、I作成年月日を記録しなければならない(規13T)。このほか、電磁的記録に記録する地図にあっては、各筆界点の座標値を記録しなければならない(規13U)。本肢は、基本三角点等の名称及びその座標値についても記録しなければならないとしている点で、誤りである。(令和5-6-イ)

2024年5月10日
【解答】Yes(○)
区分建物の表題部の更正の登記の申請適格者は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)である(53T)。敷地権の存在を原因とする区分建物の表題部の更正の登記を申請するときは、@敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、A敷地権の種類及び割合、B敷地権の登記原因及びその日付を申請情報として提供しなければならない(令3L・別表十五項の申請情報欄)。(平成28-16-ウ)

2024年4月26日
【解答】No(×)
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(土地家屋調査士法第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない(土22)。すなわち、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務(土3T@)の依頼を受けた場合であっても、土地家屋調査士自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、その依頼を拒むことができるが、当該業務をその補助者に包括的に取り扱わせることは、他人による業務取扱いの禁止(土規22)に抵触し、懲戒処分の対象となる(土42)。なお、法務大臣は、懲戒の事由があったときから7年を経過したときは、懲戒処分の手続を開始することができない(土45の2)。(平成27-20-エ)

2024年4月12日
【解答】Yes(○)
登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない(40)。具体的には、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録するとともに、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない(規102T・104V)。(平成26-10-ア)

2024年3月22日
【解答】No(×)
筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる(139T前段)。筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができるのは、筆界特定の申請人及び関係人であるところ、抵当権の登記名義人はいずれにも該当しない(133T@A)ことから、意見又は資料を提出することはできない。(令和2-18-ウ)

2024年3月8日
【解答】Yes(○)
不動産の真実の所有者と当該不動産の表題部所有者として登記されている者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記の申請適格者は、当該不動産の真実の所有者である(33T)。なお、この場合において、当該不動産の真実の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない(33U)。表題部所有者についての更正の登記を申請する場合には、@当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、A当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)、B表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供しなければならない(令7TE・別表二項)。したがって、本肢の場合には、更正の登記によって表題部所有者から抹消されるBの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、新たに表題部所有者として登記されるCが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を提供しなければならない。(平成27-5-エ)

2024年2月22日
【解答】No(×)
登記識別情報に関する証明を代理人によって請求するときは、当該代理人の権限を証する情報を提供しなければならない(規68Z、令7TA)。ただし、土地家屋調査士等の資格者代理人が代理人となって請求する場合には、当該代理人の権限を証する情報を提供することを要しない(規68]X)。なお、この場合には、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を請求情報と併せて提供しなければならない(規68]W)。(令和4-5-ウ改)

2024年2月9日
【解答】Yes(○)
附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略して差し支えないとされている(昭37.10.1第2802号)。(令和5-10-エ)

2024年1月26日
【解答】Yes(○)
物の支配の秩序を維持することを目的とする占有制度において、社会に現に存する占有は瑕疵を帯びない正当なものであると一応推定することが制度目的に沿うことから、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する(民186T)とされている。しかし、無過失については規定されておらず、民法第186条第1項によって、占有者の無過失は推定されない(最高裁判例昭46.11.11)。すなわち、短期(10年)の取得時効(民162U)を主張する者は、無過失である点については立証責任を負う。したがって、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。(令和2-2-エ)

2024年1月12日
【解答】Yes(○)
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出をすることができる(規247T)。(令和5-19-イ)

2023年12月22日
【解答】No(〇)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない(土規28T・35)。また、事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない(土規28U・35)。(令和4-20-ア)

2023年12月8日
【解答】No(×)
一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときであっても、乙土地は依然として規約で定められた建物の敷地であるとみなされる(みなし規約敷地;区分5TU)。したがって、本肢は、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないとする点で、誤りである。(令和1-18-ア)

2023年11月24日
【解答】No(〇)
所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請するときは、その申請情報と併せて、当該所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(22本文、令8TA)。ただし、登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請するときは、当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(令8UA)。(令和2-16-オ)

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