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2025年3月14日
【解答】No(×)
代理権を有しない者(無権代理人)が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民113Ⅰ)。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができないが、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(民113Ⅱ)。無権代理行為は、代理行為としては無効であり、本人にその効果が帰属することはないが、民法は、本人が追認することにより、その効果が本人に帰属する途を残しているのである。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない(民116)。本人が追認を拒絶した場合には、無権代理人自身がその責任を負う(民117Ⅰ)。一方、相手方は、本人が追認をしない間は、代理権を有しない者がした契約を取り消すことができる(民115本文)。したがって、AがCに対して追認をした後は、Cは、契約を取り消すことはできない。(R3-1-オ)

2025年2月28日
【解答】No(×)
区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面は、申請書類つづり込み帳につづりこまれて保存される(規17Ⅱ・19)。何人も、正当な理由があるときは、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図以外の登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができるが、その写しの交付を請求することはできない(121ⅠⅡⅢ)。(H26-18-エ改)

2025年2月14日
【解答】No(×)
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる(6Ⅰ)。新築された建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合には、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局もしくは地方法務局の長が、当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定することとなる(同Ⅱ)。この指定がなされるまでの間、当該建物の表題登記の申請は、いずれの登記所にもすることができる(同Ⅲ)。(R1-4-エ)

2025年1月24日
【解答】No(×)
区分建物の表題登記の申請適格者は、原始取得者に限られており、その承継人名義で承継人から申請することはできない(47Ⅰ)。これは、売買等の特定承継の場合のほか、自然人における相続や法人における合併等、包括承継の場合でも同様である(昭和58年度区分所有関係登記に関する質疑応答;第二の36)。本肢の場合、区分建物の表題登記は、原始取得者である被相続人を表題部所有者として、その相続人から申請することとなるから、相続があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(令7Ⅰ⑥;別表十二項)。区分建物の表題登記を申請するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないが(令7Ⅰ⑥;別表十二項)、表題部所有者となる者は、原始取得者である被相続人であって、申請人である相続人ではないから、相続を証する情報は、所有権を証する情報の一部として提供されるのではなく、申請の権限を有する相続人からの申請であることを確認するために提供されるのである。(H28-16-イ)

2025年1月10日
【解答】Yes(○)
袋地ではなかった一筆の土地が、共有物の分割、あるいは一部譲渡によって、袋地となったときは、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人もしくは譲受人の所有地(これらの囲繞地を以下「残余地」という。)のみを通行することができる(民213ⅠⅡ)。判例によれば、この場合の隣地通行権(囲繞地通行権)は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は、民法第210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではないと解するのが相当であるとしている(最高裁判例平2.11.20)。なお、この場合においては、分割・譲渡の当事者は、袋地の発生を当然予期できるので、分割・譲渡の価格等を定める際に通行料等の問題も実質的に処理しているはずであることから、償金を支払うことを要しない(民213Ⅰ)。(R2-3-オ)

2024年12月27日
【解答】No(×)
未成年である子の親権者は、その法定代理人として、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(民824本文)。法定代理人の代理権は、代理人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する(民111Ⅰ②)。しかし、委任による登記申請の代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅もしくは変更によっては、消滅しないものとされている(17)。したがって、本肢の場合、未成年者の法定代理人である親権者から登記申請の委任を受けた代理人の権限は、当該法定代理人の代理権が消滅しても、消滅しないから、当該登記を申請することができる。(平成28-7-エ)

2024年12月13日
【解答】Yes(○)
地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない(37Ⅰ)。すなわち、地目に関する変更の登記の申請適格者は、本肢の場合には、所有権の登記名義人であるAであり、実体上の所有者であっても、所有権の移転の登記を経ていないBには、申請の権限も義務もない。なお、地目について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない(37Ⅱ)。(平成28-8-ア)

2024年11月22日
【解答】Yes(○)
調査士又は調査士法人は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒んではならないとされているが、この依頼に応ずる義務からは、筆界特定の手続もしくは筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続についての代理又はこれらの事務についての相談並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものは、除かれている(土22・41Ⅰ)。これらの業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない(土規25Ⅱ)。(令和1-20-ア)

2024年11月8日
【解答】No(×)
合体前の建物に登記された所有権以外の権利が合体後の建物に存続する場合において、それらの権利は、原則として、合体前の建物の価格に応じた持分を目的とするものとして存続する(最高裁判例平6.1.25)。よって、この場合には、合体後の建物の持分について、これらの権利が存続する登記がなされる。しかし、賃借権については、共有者の持分を目的とするものは用益権として不完全なものであり、不動産登記手続上も持分を目的とする賃借権の登記はできないものとされているので、合体前の建物についての賃借権の登記は、合体後の建物の登記記録に移記することを要しないものとされている(平5.7.30第5320号;第六の五の(5))。したがって、合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合であっても、当該賃借権の表示を申請情報の内容とすることを要しないため、本肢は誤りである。なお、この場合には、申請情報と併せて、合体後の建物について当該賃借権が消滅することを承諾したことを証する当該賃借権者の作成した情報を提供する必要はないものと解されている(平成5年度首席登記官会同における質疑応答;第六の八の43)。(令和2-16-エ改)

2024年10月25日
【解答】Yes(○)
筆界特定登記官のした筆界特定は、筆界確定訴訟のように法的に筆界を形成する手続ではなく、過去に形成された筆界の位置についての筆界特定登記官の認識を示すものにすぎず、行政処分性が認められていない。したがって、その内容に不服がある場合でも、審査請求(156)や行政事件訴訟法による取消訴訟(行政事件訴訟法3Ⅱ)の対象とすることはできない。すなわち、筆界特定の内容に不服がある申請人は、筆界確定訴訟を提起すべきこととなる。(平成27-19-ウ改)

2024年10月11日
【解答】No(×)
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない(令4本文)。ただし、同一の土地について申請する二以上の登記が、土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記もしくは合筆の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる(令4但書、規35⑦)。(令和1-11-ア)

2024年9月27日
【解答】No(×)
所有権の登記のある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合には、原則として、分割後の乙建物について新たに登記記録が作成され、当該登記記録の権利部の甲区に所有権の登記が転写される(規128Ⅰ・102Ⅰ)。ただし、分割前の主である建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後に、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされたことにより附属建物となった建物の分割の登記をする場合には、従前の登記記録の甲区に記録されている所有権の登記原因は主である建物についてのものであり、分割する附属建物についてのものではないので、従前の登記記録から転写すべき附属建物に関する所有権の登記が存しないことになる。したがって、分割される附属建物について新たに作成される登記記録の甲区には、①分割による所有権の登記をする旨、②所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分、③登記の年月日を記録しなければならない(規128Ⅱ)。なお、この所有権の登記は、建物の分割により、登記官が職権でなす登記である。(平成28-13-オ)

2024年9月13日
【解答】Yes(○)
民法第779条は、嫡出でない子(非嫡出子)は、その父又は母がこれを認知することができると規定しているが、判例は、母とその非嫡出子との親子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当然発生するものと解している(最高裁判例昭37.4.27)。非嫡出子が相続の開始後に認知される場合とは、遺言によって認知された場合(民781Ⅱ)や被相続人の生前になされた認知の訴え(民787)につき、被相続人の死亡後に判決によって認知された場合などがある。認知の効力は、出生の時にさかのぼって生ずるが(民784本文)、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民784但書)。この原則に基づけば、他の共同相続人により既に遺産分割がなされていたときは、非嫡出子は自らの相続権に基づく遺産分割の主張をすることができず、また、既になされた遺産分割それ自体も、相続人の一人を除外してなされた無効なものとなってしまう恐れがある。そこで、民法第910条は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有すると規定し、被相続人の死後に非嫡出子が認知された場合であっても、既になされた遺産分割それ自体を無効とすることなく、非嫡出子に価額による遺産の請求権を認めている。なお、判例は、母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったとしても、民法第784条但書及び第910条を類推適用することはできないとしている(最高裁判例昭54.3.23)。(平成28-3-エ)

2024年8月23日
【解答】No(×)
所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人により申請する場合において、申請人の登記識別情報を提供することができないために提出された、当該資格者代理人が作成した本人確認情報は、当該申請のためにのみ作成された書面に該当し、原本の還付を請求することができない(規55Ⅰ但書)。なお、資格者代理人の本人確認情報に添付された資格者代理人の職印についての証明書は、原本還付の対象となる(平成16年度首席登記官会同における質疑応答;第6の48)。(平成29-9-イ)

2024年8月9日
【解答】Yes(○)
本肢のように、区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でない別個の建物となった場合には、甲乙両区分建物が区分建物でない建物になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。この場合において、登記官は、当該表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に変更前の区分建物の登記記録から登記を移記した旨を記録しなければならない(規140ⅠⅣ)。(令和5-5-オ)

2024年7月26日
【解答】No(×)
所有権の登記以外の権利に関する登記のある土地については、合筆の登記をすることができないから(41⑥)、本肢の場合、合筆前の乙土地について抵当権の登記を抹消しなければならないが、これは権利に関する登記の抹消の手続によるべきであって、表示に関する登記の手続によってすることはできない。なお、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記を申請する場合においては、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記される(40)。(平成29-14-ア)

2024年7月12日
【解答】No(×)
所有権の登記以外の権利に関する登記のある土地については、合筆の登記をすることができないから(41⑥)、本肢の場合、合筆前の乙土地について抵当権の登記を抹消しなければならないが、これは権利に関する登記の抹消の手続によるべきであって、表示に関する登記の手続によってすることはできない。なお、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記を申請する場合においては、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨が登記される(40)。(平成29-14-ア)

2024年6月28日
【解答】No(×)
登記官が行う土地の表示に関する登記の実地調査の対象は、所在、地目、地積等の物理的現況を表す事項のほか、表題部所有者の氏名、住所、持分等の認定も実地調査の対象となる(昭39.5.27第444号)。(平成30-5-イ改)

2024年6月14日
【解答】No(×)
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は共同相続人間において分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる(民907Ⅰ・908ⅠⅡ)。判例は、共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合において、相続人の一人が他の相続人に対して当該協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する他の相続人は、民法第541条によって遺産分割協議を解除することができないとしている(最高裁判例平1.2.9)。民法第541条は、契約の解除権を定めた規定であり、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができると規定している。一方、共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上で、改めて遺産分割協議を成立させることができる(最高裁判例平2.9.27)。(平成28-3-オ)

2024年5月24日
【解答】No(×)
地図には、①地番区域の名称、②地図の番号(複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)、③縮尺、④国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号、⑤図郭線及びその座標値、⑥各土地の区画及び地番、⑦基本三角点等の位置、⑧精度区分、⑨隣接図郭との関係、⑩作成年月日を記録しなければならない(規13Ⅰ)。このほか、電磁的記録に記録する地図にあっては、各筆界点の座標値を記録しなければならない(規13Ⅱ)。本肢は、基本三角点等の名称及びその座標値についても記録しなければならないとしている点で、誤りである。(令和5-6-イ)

2024年5月10日
【解答】Yes(○)
区分建物の表題部の更正の登記の申請適格者は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)である(53Ⅰ)。敷地権の存在を原因とする区分建物の表題部の更正の登記を申請するときは、①敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、②敷地権の種類及び割合、③敷地権の登記原因及びその日付を申請情報として提供しなければならない(令3⑬・別表十五項の申請情報欄)。(平成28-16-ウ)

2024年4月26日
【解答】No(×)
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(土地家屋調査士法第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない(土22)。すなわち、土地の表示に関する登記について必要な測量の業務(土3Ⅰ①)の依頼を受けた場合であっても、土地家屋調査士自ら当該業務を行うことができない正当な事由があるときは、その依頼を拒むことができるが、当該業務をその補助者に包括的に取り扱わせることは、他人による業務取扱いの禁止(土規22)に抵触し、懲戒処分の対象となる(土42)。なお、法務大臣は、懲戒の事由があったときから7年を経過したときは、懲戒処分の手続を開始することができない(土45の2)。(平成27-20-エ)

2024年4月12日
【解答】Yes(○)
登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない(40)。具体的には、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録するとともに、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない(規102Ⅰ・104Ⅲ)。(平成26-10-ア)

2024年3月22日
【解答】No(×)
筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる(139Ⅰ前段)。筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができるのは、筆界特定の申請人及び関係人であるところ、抵当権の登記名義人はいずれにも該当しない(133Ⅰ①②)ことから、意見又は資料を提出することはできない。(令和2-18-ウ)

2024年3月8日
【解答】Yes(○)
不動産の真実の所有者と当該不動産の表題部所有者として登記されている者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記の申請適格者は、当該不動産の真実の所有者である(33Ⅰ)。なお、この場合において、当該不動産の真実の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない(33Ⅱ)。表題部所有者についての更正の登記を申請する場合には、①当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、②当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)、③表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供しなければならない(令7Ⅰ⑥・別表二項)。したがって、本肢の場合には、更正の登記によって表題部所有者から抹消されるBの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、新たに表題部所有者として登記されるCが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を提供しなければならない。(平成27-5-エ)

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