土地家屋調査士は、不動産登記の「表示に関する登記」を、お客様の代わりに申請する職業です。公共性が高いこの職業につけるのは国が定めた「土地家屋調査士」の資格をもつ者だけです。表示に関する登記は土地や建物の面積や形、使い方が変わるたびに申請する必要があります。例えば、土地の形を分けたり、建物を新築、増築したときには必ず土地家屋調査士の仕事が発生することとなります。
不動産の持ち主自身もこの登記の申請をすることができますが、高度な法律知識が必要とされるのに加え、土地や建物の形状、面積などは精度の高い厳密な調査・測量の結果であることが法律によって求められています。そこで、実際にはこれらをスムーズに正確に行うことができる土地家屋調査士が表示に関する登記を一手に引き受けて活躍しているのです。いま、土地家屋調査士はその業務範囲をさらに拡げています。
土地家屋調査士の仕事を覗いてみよう
- 家を新・増築した
- 土地の利用状況(地目)を変更した
- 土地を2つに分割して片側の土地を売りたい
1.現場調査
登記記録の情報と現地とのズレや共通点の確認をしています。
2.測量
登記する図面に必要な数値を測量中。写真はトータルステーションを使って測量する様子。皆さんも同じような光景を見かけたことがあるはず!
3.境界確定
境界の確認の為の精密測量をしています。この後、隣接する土地の所有者立会いの下、境界を確定します。
4.書類作成
申請書・添削書類を作成。実際の実務ではCADと呼ばれるPCソフトを使用して図面を作成することがほとんどです。
5.登記申請・受領
登記申請の準備が整ったら、書類を管轄の法務局へ提出。近年ではオンライン申請もできるようになりました。
6.引渡し・報酬
見えないものが形になった瞬間。完了した登記書類と安心を依頼者へお届けします。
拡がる業務範囲
『一般市民』を依頼主とする業務 | |||
---|---|---|---|
不 動 産 登 記 │ 土 地 ・ 建 物 │ |
筆 界 特 定 ・ A D R |
||
『官庁・交署』を依頼主とする業務 |
第1分野のマーケット:登記申請手続
一般的な不動産取引の現場では、必ずと言っていいほど土地家屋調査士がかかわります。土地を売却する際に必要となる境界の確認や調査、測量、それに伴う登記事件の申請手続はもちろん、建物についても、新築や増築、取壊した場合は、登記の申請が必要になります。これらの申請手続は、専門家である土地家屋調査士だからこそできる仕事であり土地家屋調査士の業務の中でも中核をなすものとなります。
第2分野のマーケット:筆界特定・ADR
土地の公法上の境界(「筆界」)の確認や発見を目的とする事案の中には、紛争性のあるものが多数存在しています。この紛争の解決手段として「筆界特定」という制度が用いられ、土地家屋調査士はこの筆界特定の申請の代理を業として行うことができます。さらに、紛争解決手段としては法務大臣より一定の能力を認定された土地家屋調査士が弁護士と共同して裁判外で紛争を解決していく「ADR(裁判外紛争解決手続)」という制度も存在し、需要が増えています。
第3分野のマーケット:嘱託に係る表示登記
公共事業等、官公署等の嘱託に係る表示に関する登記の事件は、全国の登記事件の中でもかなり多くの部分を占めるものです。登記行政の円滑な運営を図るには、専門家である土地家屋調査士の存在が不可欠です。
第4分野のマーケット:地籍整備事業
都市部においては、筆界を表した不動産登記法第14条の地図の備え付けはいまだ十分とはいえません。取引が活発である都市部ほど地図の必要性が高いため、政府方針により地籍整備が強力に推進されているところです。地籍整備事業の過程で筆界が不明であったり、紛争が生じた場合は、土地家屋調査士が、専門家として直接・間接的に関与していくことが期待されています。