総合的法律・経済事務所とは、法律、会計、税務、経営診断などに関する複数の士業が同一の事務所内でワンストップサービスを提供するオフィスのことである。現在、総合的法律・経済事務所の設置を禁止した法律はなく現行法下でも可能であるが、政府の規制緩和推進3か年計画(1998〜2000年度)において重要項目の一つとされており、今年度中の実施に向けて関係省庁で調整が行われている。
この点、弁理士会は総合的法律・経済事務所の開設を評価しているものの、弁理士法第22条の2の規定との関係で非弁理士が弁理士の業務に介入することのないよう留意すべきとの見解を示している。これは至極もっともな意見である。
プロパテント政策の推進に中核的な役割を果たすのは弁理士であることに間違いないが、弁護士、司法書士、税理士、行政書士など他士業の協力関係も不可欠である。このような強固な協力関係のもと、知的財産権の保護に空白が生じぬよう学際的な見知が要求されるからである。
総合的法律・経済事務所の開設について、弁理士会は他の士業会と十分な連携を図り、利用者である国民にそのメリットを幅広く情報提供すべきである。
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