弁理士制度が始まって今年で100年を迎えた。弁理士はわが国の士業の中で最も古い歴史を持つ。
しかし、弁理士数は必ずしも多いとは言えない。平成10年12月31日現在で、弁理士登録者数は4,102人にとどまっている。平成元年から10年間の増加率は27.2%に及ぶが、士業全体としての登録者数は最低である。
また、弁理士試験の合格率は2.96%と超難関となっており、司法試験、司法書士試験と同様、資格試験というよりは熾烈な合格競争ゲームと化してしまっている。
わが国が今後、プロパテント政策を強力に推し進め、世界との知的所有権競争に勝ち進むには、まずは専門技術者である弁理士が市民、企業にとってもっと身近な存在にならなければならない。そのためには、弁理士を大幅に増員する必要がある。他の資格試験においては、合格者の増員と同時に大幅な試験制度改革も実施されており、その意味でも弁理士試験は立ち遅れている。
そこで、弁理士試験合格者を当分の間、年間500人程度に引き上げ、その後は少なくとも年間1,000人程度に引き上げるべきである。
将来、弁理士が知的所有権一般を幅広く取扱う専門家としての地位を確立するためには、工業所有権法に限らず広範な法律素養が不可欠である。侵害訴訟における訴訟代理権の行使をするためにも、弁理士にはその前提として知的財産権に関する幅広い知識が必要である。
そこで、弁理士試験の科目に著作権法を加えるべきである。
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