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税理士法改正に関する意見

−次に税理士法についてお聞きします。いよいよ法改正が実現しようとしていますが、これについて連合会としての抱負をお聞かせください。
「われわれ税理士としては、税務行政のパートナーとして、申告納税申告制度の発展、納税義務の適正な実現のために活動していきたいと考えていますが、そのうえで、現行の税理士法に不備・欠陥が散見されるようになって参りました。昭和55年に税理士法の大改正がありましたが、それ以降、20年間にわたって、改正が行われていません。時代がこれだけ早いスピードで変化していますから、20年前に改正された現行法では対応出来ないところが散見されてきました。
 税理士法の改正をしようと、10年ほど前に作業に着手して、ようやく見通しがつきかけています。
法改正は政府提案で行こうということで、国税庁、大蔵省主税局の協力を得ながら作業を進めています。また自民党内に『税理士制度改革推進議員連盟』があります。両議院で170名を超える議員が参加していますが、そのワーキンググループの方々にも、ご議論いただきながら、今年の年末までには、どういう項目で、どういう改正をするかという骨子を作る予定でおります。その骨子をもとに法案の策定に入り、来年の通常国会を目途に、税理士法改正法案を上程したいと考えています」

−税理士法改正では、連合会としてはどのようなことを求められていますか?
「今回の法改正に限らず私どもが求めていることは、


税理士制度が国民・納税者から信頼される制度として21世紀においても発展させていきたい、ということです。 連合会は、平成10年にタタキ台として「税理士法改正に関する意見」をとりまとめ、21項目の改正項目を挙げています。
 その中には会則等での措置が可能な事項や規則緩和との関連でなお検討が必要な事項も含まれており、21項目すべてを今回の法改正で実現することはできないかもしれませんが、税理法人の創設、税理士が裁判所の許可を得ずして当事者または訴訟代理人とともに裁判所に出頭して陳述するいわゆる出廷陳述権、税理士法第8条の資格取得制度のあり方の見直し、税理士会の自主権等は、今回の法改正で是非採り上げていただきたいと考えている項目です。」



 
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