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「リアル実務体験」
【第1弾】吸収合併を成功させよう 第3部【弁理士】編

リアル実務体験第1弾

※以下ご紹介しております内容は今回の「リアル実務体験」用に創作しましたフィクションです。

会社の著作権侵害を解決せよ!
〜合併相手の退職した取締役が行った侵害行為にどう対処する?〜

佐藤 卓也先生

<イベント内架空プロフィール>
㈱LEC食品 相談役 弁理士 佐藤 卓也 先生

様々な商標案件を中心に株式会社LEC食品の商品著作権や商標部門について相談してきた。もともとはLEC食品の社員の講師であった繋がりから会社の知財部門の相談役として色々とお世話になっている、かなりやり手の弁理士。

本事例の流れ

「㈱野菜の森」の合併を進めていたが、先日退職した「㈱野菜の森」の取締役が何と弊社と商品・店舗趣旨と瓜二つの商品販売・出店をしようとしていることが判明する。 何としても止めなければならないが、元㈱野菜の森 取締役 北嶋 は今回商品の詳細を熟知している者であり、先を越されると厄介なこととなる。 状況を把握するため、詳細な調査を行ったところ、北嶋は出店予定の店舗・商品に「LEC」という商標出願をし、すでに商標登録がされている事実が発覚。
さらに、㈱LEC食品のマスコットである「LEC君」と似通ったキャラクターを、自社の宣伝媒体に掲載しようとしていること、㈱LEC食品の新商品である「あーちゃんライス」の製造方法を使ったと思われる新商品の販売を計画していることも判明。 ㈱LEC食品の顧客に対して、メールで案内状を送信しているという知らせも入ってきた。 ㈱LEC食品の根幹を揺るがすような北嶋の敵対的行為は、どうにかして差し止めたい。 どういった手段があるか?いつも通りに弁理士 佐藤卓也先生に頼るしかなさそう。
9月23日(水祝)の15:30からにて対策会議を設定する。

この事例で問題となる論点

  1. 元㈱野菜の森取締役によって「LEC」という商標登録がなされてしまっているが、「LEC」という名称は㈱LEC食品が先に使用しているもの。そもそもなぜ商標登録ができるのか。取り消すことはできないか。
  2. ㈱LEC食品のマスコットである「LEC君」を模したと思われるキャラクター使用の差し止めを請求できないか。
  3. 新商品製造ノウハウを今後一切使わせないことはできないか。
  4. ㈱LEC食品の顧客情報を持ち出したことへの損害賠償を請求できないか。

事例解説動画

協力者の実際のプロフィール

佐藤 卓也先生

LEC東京リーガルマインド 弁理士講座 佐藤 卓也 LEC専任講師

1988年中央大学法学部法律学科卒業。
同大学大学院法学研究科民事法博士課程前期修了。
大日本印刷株式会社の知的財産権本部に勤務。1997年弁理士試験合格。
都内特許事務所にて実務に従事する側ら、LECで初学者向け講座を担当し、現在もメイン講師として活躍中(講師歴17年)。その抜群の法的センスと情熱で多くの受講生を短期合格へ導いている。「短答アドヴァンステキスト」の生みの親でもある。

「リアル実務体験」【第1弾】吸収合併を成功させよう
それぞれの資格における関わり

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