回、新たに認められた業務については派遣期間を1年間とする規制がつけられました。また従来から認められていた業務は、これまで通り最長3年間という派遣期間になっています。そのふたつの原理が入ったことで、おそらく派遣労働者を受け入れる企業は混乱することもあるのではないでしょうか。使い勝手の良い制度にするには、対象外業務を定める方式に一本化したほうが良いのではないかと思います。
また以前は60歳以上の派遣労働は高年齢者雇用安定法の特例で、自由に認めていましたが、今回の改正で、それを派遣法に取り込みました。60歳以上の |
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派遣労働者は1年間しか働けなくなってしまったわけで、これについては高年齢法の規定に戻すべきだと思います」
-- 高梨先生は昭和61年に派遣法が導入される際、ご尽力されたわけですが、現在までの派遣法をめぐる議論をどのようにご覧になっていますか?
「導入する時、私は常用雇用労働者と別の性格をもつ労働市場を作るという思想を持って、労使にご同意いただいたのですが、その後、第1回目の改正の時、派遣期限を3年間までと区切られたのです。私はそれには反対でした。常用雇用労働者とは違う市場を形成していくのだから、期限は制限しなくていいという考え
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