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指導権をもったコーデュネイト |
注1 「機関委任事務」 国が法令により、その事務を地方公共団体の執行機関(知事、市町村長、行政委員会)に委任する制度。この制度により国は都道府県と市町村に対して指導監督権をもっていたが、平成11年、廃止が決定。 注2 「自治事務」 自治体が法令の範囲で自主的に責任をもって処理する事務のことで、法定受託事務以外のもの。 |
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