−フローとストック、それぞれに別の税率で課税するわけですね?
「フロー課税は売上高または付加価値課税として、ストック課税は総資産または純資産課税にします。このように課税対象を単純することで、税率もたとえばフロー課税は10%、ストック課税は3%というようにシンプルに設定します。収入か付加価値のどちらに課税するかについてはどちらでもいい。企業によっては、収入と付加価値がほとんどイコールになる場合があります。どちらを採ってもいいが、最近、世界の税制の傾向を見ますと、付加価値に課税することが多くなっているようです」
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−いずれにせよ、所得に課税するのではない。
「課税客体を収入または付加価値としたことが、この制度のポイントです。所得に課税しますと、どうしても費用というあいまいな概念が残ってしまうわけです。
東京都もその考えから、金融機関に対する外形標準課税を認めようということになったわけです。課税対象が収入になり、赤字法人も課税されるという考え方が根づけば、今、一部で考えられている法人税均等割を考える必要もないはずです。
私の案では、サラリーマンにも同じ原則を適用して、現在の不明朗な給与所得控除金額は全廃します、また税の収納については、収入課税部分は国税所管ですが、資産課税部分については地方自治体の所管とします。税収の独立によって、地方分権を確立することができるでしょう。また新税制のメリットとしては、費用のつけ替えや水増しといった不正行為をする余地がなくなり、経理内容はより単純で、公正なものになります。解釈通達などは削減され、租税法律主義が徹底します」
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