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不正行為に対する甘さ

−坂倉先生は日本の法律の問題点として、納税上の不正行為に対して甘すぎるという指摘もされていますね。
「欧米諸国と比べて、日本の納税者は、脱税を犯罪とする意識が稀薄であるように感じられます。また処罰についても寛容です。欧米では、小切手不渡も刑事犯罪とされます。脱税などに対する時効の問題があります。日本の税法では7年ということになっていて、それ以前のことは、どんなに悪質な不正行為が明らかになっても、納税の対象にも、罰則の対象にもならないのです。参考までにいえば、アメリカの場合、税の不正行為について時効はありません」

−日本は寛容すぎると?
「本来、脱税という行為は引き合わないものとされています。『パーキンソンの原則』といって、脱税で得た分だけ、脱税するコストにかかってしまうから結局、割りに合わないという考え方があります。実態を見ても、それに近いことがいえるのではないでしょうか。であれば、当局としても、脱税は認めないということを徹底させるべきだと思います。法律改正を図り、違反に対する処罰をより厳正なものとする。重加算税などは脱税金額をはるかに超える金額に設定することです。 脱税意識を払拭するためには、税制を単純化すると同時に、結果をすべて公開するものとすることも大切です。これについては、毎年の企業決算公告について、いよいよ官報への公告が義務化されました。2〜3年後には、毎年、各企業は決算公告についての登記をすることになりそうですから、法人課税については今後、改善されていくものと思います」





 
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