9条の解釈でしょう。『日本に集団的自衛権はあるが、憲法の規定により、その権利を行使できない』・・・果たしてそのような解釈があり得るでしょうか?
反町 持っているが、使えないというのは、禅問答ならあるかもしれませんが、行動科学である社会科学には本来ありません。法の依って立つ法哲学にも、『権利のための闘争』ということがありますが、権利とはアクションの中に生まれるもので、持っていても、アクションがなければ、消えてしまいます。時効制度を見ても、権利を行使することができ |
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るにもかかわらず、行使しない状態が継続することで権利が消滅する効果が生じるというのが消滅時効ですから。
岡崎 なるほど。権利としてはあるが、政府の方針として、この内閣の間は行使しないということはあるわけです。いわゆる『権利の上に眠る』ということですが、そのケースでは、眠ったからといって権利が消滅するとは限らない。それなら、理解することもできます。しかし、『行使する権利がない』というのはどう考えてもおかしい。一種の形容矛盾です。
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