―政策評価の法制化の準備についてはどのような状況でしょうか?
「中央省庁等改革関連法の両院(特別委員会)の付帯決議で、『政策評価の実効性を確保するため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討を進めること』とされています。総務庁長官も、評価法の制定は前倒しで検討するとしています。政策評価制度がスタートした後で、検討を始めるのではなく、それ以前に検討をするということです。
われわれとして今、全力をあげているのは、政府部内で評価の仕組について標準的ガイドラインを
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作って、それに基づいて全政府的な制度を動かしていくことですが、
法制化となれば、実効性を確保するために、法律で定めることがらをピックアップしなければなりません。それらと既存の法制度等との整合性の検討であるとか、そもそもそれが法律に馴染む事項かどうかの吟味、それを経て初めて法制の具体的な検討ができますから、今はまずガイドライン案を固めながら法制化が必要な事項のピックアップを進めるという状況です。ガイドラインについて、長官からは広くご意見を受けるようにとの指示を受けています。法制化の議論を詰めるにあたり、そうした問いご意見も
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