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標準的ガイドラインの内容

―標準的ガイドラインの内容はどのようなものになる見込みでしょうか?
「まず政策評価の目的や対象範囲などの基本的なことを明らかにすることです。そして、政策評価が成果 を十分に発揮して、国民に納得していただける制度にするため、必要になる要素を連ねて、それをもとに各府省が自ら行う評価の実施要領を作るための事項を明確にすることです。まず実施体制・組織です。そして実施にあたっての評価の観点、これは政策の必要性、有効性、効率性などもろもろありますが、それらを統一的なものとして示すことになります。それから評価の手法の
在り方です。原則はできるだけ客観的な指標を用いることです。当然、内容によっては定性的な評価になりますが、それには厳正な手続きを踏む必要があります。そのように、評価の基本的な手法の用い方についても明らかにすること。そういった各府省が実施要領を作るうえでの基本論がひとつです。
 もうひとつの大きなパーツは、全政府的な評価の仕組みをどのようにしていくかです。評価の方式については研究会でもご議論いただいてきたところですが、『事業評価』『実績評価』『総合評価』という三つの方式があげられています。


政府として、これらをどのように使い分けていくかを明らかにすることになります。また仕組みについて重要なこととしては、第三者の活用の在り方、評価結果 の公表の在り方、評価結果の政策への反映のさせ方があります」

―評価手法などについては、国外の事例や国内で先行している地方自治体の事例研究をされているのですか?
「三重県と北海道については研究会の場で直接、お話をうかがっています。また海外の事例については、先に述べた研究会で、われわれが調査した
結果、学識経験者の方々が研究されている内容などを踏まえて議論していただきました。先行している事例の研究は教訓を含めて大変有益です」

―政策評価の分野での国と地方自治体の関連についてはどのようにお考えですか?国の制度が地方自治体のシステムの拡充や条件整備につながっていくのでしょうか?
「手法の伝播という点では、国はむしろ地方自治体より後発ですが、国の政策は地方自治体が実施されている場合も多いわけで、そのプロセスを通 じて、地方自治体の政策評価のシステムに国の制度が今後、大きな関係をもっていくと思われます」



 
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