―標準的ガイドラインの内容はどのようなものになる見込みでしょうか?
「まず政策評価の目的や対象範囲などの基本的なことを明らかにすることです。そして、政策評価が成果
を十分に発揮して、国民に納得していただける制度にするため、必要になる要素を連ねて、それをもとに各府省が自ら行う評価の実施要領を作るための事項を明確にすることです。まず実施体制・組織です。そして実施にあたっての評価の観点、これは政策の必要性、有効性、効率性などもろもろありますが、それらを統一的なものとして示すことになります。それから評価の手法の
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在り方です。原則はできるだけ客観的な指標を用いることです。当然、内容によっては定性的な評価になりますが、それには厳正な手続きを踏む必要があります。そのように、評価の基本的な手法の用い方についても明らかにすること。そういった各府省が実施要領を作るうえでの基本論がひとつです。
もうひとつの大きなパーツは、全政府的な評価の仕組みをどのようにしていくかです。評価の方式については研究会でもご議論いただいてきたところですが、『事業評価』『実績評価』『総合評価』という三つの方式があげられています。
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