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民間の労働力需給調整機能のために |
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[ポジティブリスト] 改正以前から派遣対象業務として認められていた業務(施行令第4条) (1)ソフトウェア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 (4)放送番組等の演出 (5)事務用機器操作 (6)通訳、翻訳、速記 (7)秘書 (8)ファイリング (9)調査 (10)財務処理 (11)取引文書作成 (12)デモンストレーション (13)搭乗 (14)建築物清掃 (15)建築設備運転、点検、整備 (16)案内・受付、駐車場管理等 (17)研究開発 (18)事業の実施体制の企画、立案 (19)書籍等の制作・編集 (20)広告デザイン ・インテリアコーディネーター ・アナウンサー ・OAインストラクション ・テレマーケティングの営業 ・セールスエンジニアの営業 ・放送番組等における大道具・小道具 |
[ネガティブリスト] 以下の業務は労働者派遣事業の適用除外業務とされる。 (1)港湾運送業務 (2)建設業務 (3)警備業務(法第4条) (4)医療関係の業務(施行令第2条) (5)物の製造の業務は当分の間、適用除外業務とされる(ただし派遣先の労働者が(1)産前産後休業、(2)育児休業、(3)介護休業等をする場合、その労働者の業務について労働者派遣を行うときは、労働者派遣事業を行うことができる)(法附則第4項・施行規則附則第2項)≒林業関係業務のうち「建設業務」または「物の製造の業務」に該当する業務 (6)人事労務管理業務のうち、派遣先の団体交渉や労働基準法上の労使協定締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 (7)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務 |
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