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民間の労働力需給調整機能のために

--最後に、今後の活動の予定をお聞かせください。
「私が所属している民間需給調整事業室で、介護労働者法という法律を担当しています。今年3月24日に成立して、すでに4月1日に施行されています。その内容は介護分野の良好な雇用創出に対する支援です。具体的には、介護サービス事業を立ちあげる際の労働者の雇い入れに対する支援、介護分野の教育・訓練への助成措置、ヘルパーの健康診断の実施にかかった費用の助成措置、介護の補助具を整備する際の費用助
成、労働者福祉増進のための託児施設や24時間介護のための仮眠施設の建設に対する助成措置などです。
 介護保険法が4月1日に施行されまし たが、その関連だけで、年間7万人弱、労働者が増えていくと言われており、雇用の受け皿としても大きな期待がかけられます。介護労働者法の制度を軌道に乗せることが当面、非常に重要な課題のひとつです。
 二つ目としては、これまで述べてきましたように、改正された労働者派遣法、職業安定法の施行を円滑に進めていくこと


です。これについては、新しい制度のルールが確実に守られるようにすること、また一人でも多く、職業がマッチングされることが大事だと思っています。これに関連する仕事としては今年の12月1日から解禁になる紹介予定派遣をスムースにスタートさせることも重要な課題です。
 三つ目は組織改編に関することです が、現在、私たちの民間需給調整事業室は、業務調整課という公共職業安定機関を担当する課に属していますが、来年1月、省庁再編で厚生労働省が誕生
する際、民間需給調整事業課という独立した課の位置づけとなり、公共部門を担当する課と対等の立場になります。その新しい組織で、民間の方にいっそう労働力需給調整機能を適切に発揮していただけるよう、環境整備に努めていきたいと考えています」


[ポジティブリスト]
 改正以前から派遣対象業務として認められていた業務(施行令第4条)
(1)ソフトウェア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 (4)放送番組等の演出 
(5)事務用機器操作 (6)通訳、翻訳、速記 (7)秘書 (8)ファイリング (9)調査 
(10)財務処理 (11)取引文書作成 (12)デモンストレーション (13)搭乗 (14)建築物清掃 
(15)建築設備運転、点検、整備 (16)案内・受付、駐車場管理等 (17)研究開発 
(18)事業の実施体制の企画、立案 (19)書籍等の制作・編集 
(20)広告デザイン ・インテリアコーディネーター ・アナウンサー ・OAインストラクション 
・テレマーケティングの営業 ・セールスエンジニアの営業 ・放送番組等における大道具・小道具

[ネガティブリスト]
 以下の業務は労働者派遣事業の適用除外業務とされる。
 (1)港湾運送業務 
 (2)建設業務
 (3)警備業務(法第4条)
 (4)医療関係の業務(施行令第2条)
 (5)物の製造の業務は当分の間、適用除外業務とされる(ただし派遣先の労働者が(1)産前産後休業、(2)育児休業、(3)介護休業等をする場合、その労働者の業務について労働者派遣を行うときは、労働者派遣事業を行うことができる)(法附則第4項・施行規則附則第2項)≒林業関係業務のうち「建設業務」または「物の製造の業務」に該当する業務
 (6)人事労務管理業務のうち、派遣先の団体交渉や労働基準法上の労使協定締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
 (7)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務

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