たちに替わって、直接雇用になるかもしれないという不安感もあるでしょう。そのバランスをどのように取るかがポイントだと思います。もちろん派遣元、派遣先の経営者、それぞれのご意見も聞かなければならないわけです。国会から派遣法施行後、きめ細かに実態把握をせよとの注文も受けており、今後の施行状況を注視していくつもりです」
--派遣労働者の権利擁護については、どのような施策をお考えでしょうか?
「派遣法に『公共職業安定機関の相談援助の規定』という苦情処理の規定ができました。その規定に基づいて、各ハローワークに派遣事業と有料職業紹介事
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業の相談窓口を置き、労働者に相談を受けるようにしています。また事業主サイドの相談窓口としては日本人材派遣協会がその体制を用意されています」
--そのような事業における士業の役割
についてはどのように思われますか?
「もちろん弁護士や社会保険労務士がご相談を受けられるのは何の妨げも無いところで、それぞれ工夫をして取り組んでいただくのは大変けっこうなことです」
--今回、派遣法のネガティブリストには挙がっていませんが、士業は派遣労働の対象業務にはならないと判断されているようですが、どのような趣旨でしょうか?
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