この条約の前身のILO第96号条約(有料職業紹介所条約)は、有料職業紹介は漸進的に廃止に向かわせるという部分、及び『極めて限定的に認める』という二つの部分から成っていましたが、それに代わって採択された第181号条約は、民間の需給調整機関の役割を正面から認めた上で、労働者の保護に欠けることがないように対応を講じるという趣旨とな
りました。その世界の主流となった考え方に沿う形で、今回、国内法である派遣法、職安法の改正が行われました。
改正職安法の第5条の2には『労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需
|
|
要供給の調整に係る技術の向上等』について官民連携するという規定があります。
また今次の基本計画でも、『民間労働力需給調整機関との連携、協力』という項目を立て、その内容を盛り込んでいます。『労働力の需給調整を円滑、的確に行えるようにし、労働力需給のミスマッチの解消を図るため、公共職業安定機関と民間の労働力需給調整機関がそれぞれの特性を十分活かしつつ労働力需給調整機能を十分に発揮できるようにするとともに必要な連携、協力を行う』とうたっている部分です」
|