ました。では、どの程度の期間を設定するかですが、これまでの26種の業務は3年間でした。特別な雇用管理を必要とする業務は例外的に期間制限を設定していませんでしたが、一般的には、1年間という派遣契約期間があり、2回まで更新可能という行政指導をしていましたから、実態としては3年間という期間制限だったわけです。
今回の改正の議論では、派遣期間については、労働団体側には3カ月間というご意見もあり、経営者サイドからは3年間というご意見も出されました。議論を進める中で、労働者の方にある程度、安定的に働いていただき、かつ常用雇用
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の代替防止になる線ということで、新たに認める業務については1年間、これまで認められたいた26業種については、これまで通り3年間という期間が審議会ベースで設定されたということです」
--改正労働者派遣法は昨年6月30日に成立しましたが、国会における審議の過程では、どのような意見が出たのでしょうか?
「与野党共同修正として、1年間の期間制限の中身が相当強化されました。国会に提出された原案では、派遣先に対する規制として、1年を超えて派遣労働者を受け入れた時、是正の勧告しか出せませんでしたが、派遣労働者が派遣
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