る期間だけ雇用されている形ですが、これまでも派遣期間の間隔が短いケースについては、継続したものと見なして、雇用保険や厚生年金を適用するという発想もありました。しかし、今までは派遣期間も3年間まで認められていて、保険の適用も比較的簡単でしたが、これからは短期の派遣が増えていくわけですし、さらに派遣労働の他、働き方は多様になっていくでしょう。その状況に対して、社会保険制度をどのように適用していくか、この問題は今後、労働省、厚生省ともつめていかなければならない検討課題であると思います」
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--法律の内容を周知徹底のため、貴省としてはどのような施策を講じられていますか?
「派遣元事業主用のリーフレットを12月の改正法の施行と同時にお配りしました。派遣先のリーフレットも作成して、派遣元を通じて派遣先に渡していただくようお願いしています。派遣労働者用のリーフレットも用意しています。また派遣労働者用の労働者派遣事業のチェックリストを作って、これは労働省のホームページ(http://www.mol.go.jp)に掲載します。派遣元の方、派遣先の方にも、労働者の立場になってチェックしていただきたいと思います。その他、色々な場面で制度の内容の周知を図っていきたいと考えています」
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