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2010年度 本試験的中実績

本試験的中実績

2010年度 第42回社会保険労務士本試験

平成22年度本試験 合格基準とLEC合格ライン大予想との比較

平成22年度 合格基準


総得点・
各科目得点
総得点23点以上かつ各科目3点以上である者
救済 「健康保険法」、「厚生年金保険法」及び「社会保険に関する一般常識」は2点以上
「国民年金法」は1点以上


総得点・
各科目得点
総得点48点以上かつ全科目4点以上である者
救済 なし
LECの見解はこうでした!


総得点・
各科目得点
総得点24点以上かつ各科目3点以上であれば合格圏内である。
救済 「厚生年金保険法」及び「国民年金法」は救済科目となる可能性が高い。その場合「厚生年金保険法」は2点救済であると思われるが、「国民年金法」は1点救済の可能性も残っている。
この2科目以外では「社会保険に関する一般常識」に2点救済の可能性が残っている。


総得点・
各科目得点
総得点47点以上かつ各科目4点以上であれば合格圏内である。
救済 救済科目が設けられる可能性は極めて低い。

平成22年度本試験 LECのアウトプット講座だけでこんなに的中!!

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
労基・安衛 A
B
C
D
E
労災(徴収) A
B
C
D
E
雇用(徴収) A
B
C
D
E
一般常識 A
B
C
D
E
健保 A
B
C
D
E
厚年 A
B
C
D
E
国年 A
B
C
D
E
  • ※表中の記号の意味は次のとおりです。
    ◎:完全に的中 ○:問題文の論旨が当たっている △:出題箇所が当たっている
  • ※アウトプット講座とは、次の3つの講座を指しています。
    (1) パワーアップ答練 (2) 実践答練 (3) 全日本社労士公開模試

的中例(LECのアウトプット講座における的中例)

平成22年LEC講座の問題

パワーアップ答練 労働者災害補償保険法【問1】
1. 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して【A】をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【B】、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【C】等を図り、もって労働者の【D】に寄与することを目的とする。

平成22年本試験の問題

労働者災害補償保険法(選択式)
1. 労働者災害補償保険は、業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の【A】の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【B】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

平成22年LEC講座の問題

実践答練 健康保険法【問1】
3. 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の【D】が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

平成22年本試験の問題

健康保険法(選択式)
1. 前納された保険料については、前納に係る期間の【A】が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

平成22年LEC講座の問題

第1回模試 雇用保険法(含徴収法)(択一式)【問9】
C. 追徴金について督促を受けた事業主が、督促状により指定された期限までに追徴金を納付しない場合には、当該追徴金について延滞金は徴収されるが、国税滞納処分の例によって滞納処分されることはない。(×)

平成22年本試験の問題

雇用保険法(含徴収法)(択一式)【問10】
E. 事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。(×)

平成22年LEC講座の問題

第2回模試 一般常識(択一式)【問5】
B. 厚生労働省発表の「平成21年就労条件総合調査結果の概況」によると、平成20年(又は平成19会計年度)に賞与を支給した企業について、賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれにおいても半数以上の企業が何らかの「業績・成果」を賞与の決定要素としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が(管理職18.1%、管理職以外30.4%)最も多くなっている。(○)

平成22年本試験の問題

一般常識(択一式)【問1】
B. 賞与の額の主たる決定要素をみると、管理職、管理職以外のいずれにおいても半数以上の企業が何らかの「業績・成果」を賞与の決定要素としており、なかでも「短期の個人の業績・成果」とする企業が最も多くなっている。(○)

平成22年LEC講座の問題

第3回模試 国民年金法(択一式)【問1】
B. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。(○)

平成22年本試験の問題

国民年金法(択一式)【問3】
A. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。(○)

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